間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年6月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 223 発言)

お答えいたします。

今、ただいま委員御指摘になられましたように、今回の法案では、五人以上の従業員を使用する個人事業所については、非適用業種を解消するということに伴いまして、短時間労働者のみならず、いわゆる正社員も被用者保険の適用対象となります。

その上で、施行日時点で既に開業している個人事業所については、新規事業所と比較して開業時点では予期していなかった適用拡大に伴う事務負担や経営への影響が生じるため、当分の間適用対象とはしない経過措置を設けてございます。

実際に、こういう個人事業所の方々のお話を伺っておりますと、様々でございますけれども、やっぱり中には、やはり若い人を雇いたいと思ったら社会保険適用じゃないとなかなか厳しいよねというようなお声も一部いただいたりしているところでございまして、なかなか一律に全部ばっとというのが難しいかもしれませんけれども、こういう人材確保に積極的なところがこういう社会保険、任意の適用というものを選択できるようにしていくということが非常に重要だというふうに思っています。

こういう強制加入とならない既存の事業所については、被用者保険に加入することによっては加入者には年金、医療の給付が充実するというメリットがあること、事業主にとっても、先ほど申し上げたような人材確保や定着というメリットがあると、最近そういうふうに認識されるようになってきたということから、こういうメリットや、例えば任意適用を選択した事業所の具体的な事例を関係団体などと協力してお知らせをしていくと。要するに、良かったよという話があるのであれば、それをお伝えするなど、周知、そういうことを周知、広報しつつ、事務手続等の必要な支援、できるだけ簡便に、例えば今回、お忙しいですから、皆様、そうすると年金事務所にお越しいただくというのもなかなか難しいというのであれば、もう電子申請をスマホでできるようにするとか、そういう改善を図るとか、あるいは、いろんな書類も日本年金機構の方であらかじめほぼ記入して、これでよろしいですかといって確認のサインいただいて送り返していただくとか、ターンアラウンド方式と申しますけど、そういったような支援も行うことで任意で加入できる制度の利用も促していきたいと、このように考えております。

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