続いて、厚生年金の非適用業種の個人事業者への周知と加入率向上への対応方針について、これは福岡大臣に伺います。
現行の厚生年金制度では、飲食業、理美容業などの個人事業主が非適用業種として制度の適用対象外とされておりまして、従業員が五人以上いても厚生年金に加入できない仕組みでした。
今回の法改正では、この業種制限を撤廃し、常時五人以上の従業員を使用する全ての個人事業所に適用を拡大することになります。これは、業種による不公平感を是正し、被用者保険としての一貫性を持たせる重要な改革ですが、対象となる個人事業所には制度の存在自体が十分認識されていない場合も多く、届出や加入が進まない懸念がございます。
政府は、こうした事業所に対して厚生年金制度の概要や義務をどう周知し、制度加入を確実に進めていくのか、加入率向上のための実務的な指導、支援方針について伺います。
96間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、衆議院における修正が実施されますと、基礎年金の給付水準が低下が見込まれる場合に基礎年金のマクロ経済スライドを早期に終了させますので、将来の幅広い世代の基礎年金の給付水準の確保が可能になると思っています。
その上では、これも委員御指摘になりましたように、年金額の低い方ほど生涯の年金受給総額の増加が大きくなると。つまり、低額である基礎年金の部分の比重が高まってまいりますので、そういう世代内の所得格差の縮小にも寄与するだろうというふうに考えております。
具体的に一例で申し上げますと、財政検証を基に平均余命まで受給す…
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97
新妻秀規(公明)
次に、三党の修正案における世代間のバランスと将来世代への保障について、これも厚生労働省参考人に伺います。
年金制度の改革に当たっては、世代間のバランスにも十分な配慮が求められます。今回の基礎年金の底上げ策は、将来世代の年金水準の急落を防ぎ一定の給付水準を確保する点で、現役世代、若年世代の安心につながるものです。特に、就職氷河期世代が老後に直面しかねなかった低年金リスクに対応し、公平性を高める意義は大きいと考えられます。
一方で、この底上げに必要な財源確保の方法として、厚生年金の積立金の活用による国庫負担増、将来的には税や保険料による負担に依存し過ぎる…
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98間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
まず、今回の改正の基になっている今の公的年金の財政フレームは二〇〇四年改正ででき上がったものでございますけれども、これ、大事なことは、やっぱり将来世代の負担が過重なものとならないように、保険料の上限を固定した上で、その収入の範囲内で給付を行うマクロ経済スライドの仕組みを導入して負担と給付のバランスとか世代間の公平性に配慮した持続可能な仕組みにしたということでございます。
ただ、この肝腎のマクロ経済スライドが長引くデフレなどの中で発動しないケースもあり、基礎年金と報酬比例部分の調整終了期間が大幅にずれてきたと、こういう状況に対してど…
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- (上の発言)
99
新妻秀規(公明)
続いて、厚生年金の非適用業種の個人事業者への周知と加入率向上への対応方針について、これは福岡大臣に伺います。
現行の厚生年金制度では、飲食業、理美容業などの個人事業主が非適用業種として制度の適用対象外とされておりまして、従業員が五人以上いても厚生年金に加入できない仕組みでした。
今回の法改正では、この業種制限を撤廃し、常時五人以上の従業員を使用する全ての個人事業所に適用を拡大することになります。これは、業種による不公平感を是正し、被用者保険としての一貫性を持たせる重要な改革ですが、対象となる個人事業所には制度の存在自体が十分認識されていない場合も多く、届出や加入が進まない懸念がございます。
政府は、こうした事業所に対して厚生年金制度の概要や義務をどう周知し、制度加入を確実に進めていくのか、加入率向上のための実務的な指導、支援方針について伺います。
100
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今回の法案では、常時五人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消することとしておりまして、令和十一年十月以降、これまでは対象外であった業種においても、新たに開業する事業所が適用事業所となるため、委員が今御指摘いただきましたように、そうした事業所へ分かりやすく丁寧に周知、広報を行う必要があると考えています。
制度の仕組みであったり改正内容等について分かりやすい資料を事業者と労働者向けにそれぞれ作成し、業界団体とも連携しながら広く周知しますとともに、日本年金機構において、対象と見込まれる個別の事業所へのお知らせの送付であったり訪問を行うことなどによって円…
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新妻秀規(公明)
是非お願いいたします。
続きまして、厚生年金の非適用業種に対する自発的な加入促進策について伺います。
法案の附則では、現に存在する非適用業種の個人事業所に対して当分の間制度適用を猶予する経過措置が設けられております。
これは、新制度の即時適用による中小個人事業者の経営負担への影響を考慮した配慮と理解をしておりますけれども、一方で、制度の公平性や一貫性の観点からは、同規模でも旧制度下の事業所が適用を免れ続ける状況を放置することへの疑問の声もございます。当分の間という不明確な期限設定が長期化すれば、制度の信頼性にも影響しかねません。
政府は自発的な加…
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102間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
今、ただいま委員御指摘になられましたように、今回の法案では、五人以上の従業員を使用する個人事業所については、非適用業種を解消するということに伴いまして、短時間労働者のみならず、いわゆる正社員も被用者保険の適用対象となります。
その上で、施行日時点で既に開業している個人事業所については、新規事業所と比較して開業時点では予期していなかった適用拡大に伴う事務負担や経営への影響が生じるため、当分の間適用対象とはしない経過措置を設けてございます。
実際に、こういう個人事業所の方々のお話を伺っておりますと、様々でございますけれども、やっぱり…
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