そして、制度変更、この施行日の時点で変更になることによって減ることになるという、今回、有期給付という五年間に生涯もらえるというところから変わるという方がいらっしゃいますけれども、それは三十代の子供のない女性、減るのは三十代の子供のない女性に限られるということかと思いますが、統計から該当すると予測される人数はどのくらいと見積もっておられるでしょうか。
高木真理 (立憲民主党)
2025年6月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 223 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 ただいま委員御指摘になられました障害基礎年金等における子への加算につきましては、子を持つ年金の受給者の保障を強化する観点から、今回の法案において御指摘のような拡充をすることとしております。 具体的に申し上げますと、現行では第一子、第二子に比べて低額となっております第三子以降の加算額を第一子、第二子と同額とした上で、加算額を令和六年度価格で、年額でございますが、二十三万四千八百円から二十八万一千七百円と二割ほど引き上げることとしてございます。 この施行は令和十年四月一日を予定してございまして、増額等のプラスの影響を受ける子の数全体…
障害をお持ちの方は、なかなか就労の場も限られている中で、障害を負った後の年金って物すごく大事なものになってきます。なので、これが目減りがしないように、そして、今回はお子さんがいる方の部分が充実する改正案だということなので、この点については評価をしたいというふうに思っております。 次に、遺族年金について伺います。 これも、これは修正案ではなくて閣法の提案内容なんですけれども、SNSでこれもまた大変誤解が広がっていて、もう年金が後半にあっという間に出てきたので、遺族年金の分まで我が党に批判の矢が向いていて、そこはうちから出したものとは違いますということな…
お答えいたします。
端的に申し上げれば、施行日である令和十年四月一日より前に既に遺族厚生年金を受給している方については制度改正の影響は生じないということでございます。
- (上の発言)
そして、制度変更、この施行日の時点で変更になることによって減ることになるという、今回、有期給付という五年間に生涯もらえるというところから変わるという方がいらっしゃいますけれども、それは三十代の子供のない女性、減るのは三十代の子供のない女性に限られるということかと思いますが、統計から該当すると予測される人数はどのくらいと見積もっておられるでしょうか。
お答えいたします。
今回の改正につきましては、令和十年度末までに四十歳以上となる女性の方については制度改正の影響は生じませんで、それより若い方について今回の改正が施行されていくということでございます。
それで、人数でございますけれども、今回の年金の見直し施行直後に有期給付の対象となる方につきましては、令和十年度末時点の四十歳未満の女性で、粗い推計で年間約二百五十人と見込んでございます。その後、二十年掛けて段階的に対象年齢を六十歳未満まで引き上げてまいりますので、対象者は徐々に増加していくものと考えております。
統計によると二百五十人ぐらいは影響が出る方がいるだろうということでありますけれども、やはり今回、男女の働き方などが、この制度ができて入ったときから考えると変わってきているから、今までも二十代の子供のいない女性の方は五年の有期給付だったと、でも、三十代以降は無期給付にはなっていたけれども、今では三十代以上の方が皆、専業主婦でないと暮らしていっていないという状況でもないので、こうした改正を行いつつ、段階を経て二十年掛けて引き上げていくということだというふうに理解をしています。 次に、子供がいて遺族年金を受給することになる人の場合、プラスの要素が大きいという…
お答えいたします。 遺族年金につきましても、先ほどお答え申し上げました障害年金と同様の、子への加算、子を持つ年金の受給者の保障を強化する観点から、今回の法案において拡充したいというふうに考えております。 子供に着目した改善内容については先ほどと全く同様なんでございますが、改めて御紹介いたしますと、現行では第一子、第二子に比べて低額となっている第三子以降の加算額を第一子、第二子と同額とした上で、加算額を令和六年度価格で年額二十三万四千八百円から二十八万一千七百円に引き上げることとしてございます。こちらにつきましても施行は令和十年四月一日を予定してござい…