障害をお持ちの方は、なかなか就労の場も限られている中で、障害を負った後の年金って物すごく大事なものになってきます。なので、これが目減りがしないように、そして、今回はお子さんがいる方の部分が充実する改正案だということなので、この点については評価をしたいというふうに思っております。
次に、遺族年金について伺います。
これも、これは修正案ではなくて閣法の提案内容なんですけれども、SNSでこれもまた大変誤解が広がっていて、もう年金が後半にあっという間に出てきたので、遺族年金の分まで我が党に批判の矢が向いていて、そこはうちから出したものとは違いますということなんでありますけれども、でも、私、この遺族年金については、閣法の内容を見ていても悪いものだとは全然思っておりませんでした。なので、何でこれがこんな批判になるのかという少々驚きもあったぐらいであります。しかし、なかなかSNS上で発信力のある政治家の方から大幅カットというような書き込みがあると瞬く間に一千万ビューとか行ってしまうらしいので、本当にこういうことへの、詳しい内容をちゃんと伝えていくというのは難しいことなのだなというふうには思っております。
そこで、内容を確認したいというふうに思いますけれども、まず、厚生労働省参考人の方に伺いますが、現在もらっている人には今回の変更の影響はないということでよいか、伺います。
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山井和則(立憲)
ありがとうございます。
この参議院厚生労働委員会では天畠先生も御活躍していただいておりますが、やはり私たち厚生労働分野に取り組む議員としては、やはりそれぞれの改革が、どのようにやっぱり障害のある方々を支援することになるのか、あるいはマイナスになるのか、そのことは絶対にこれは考慮、配慮、心掛けるべきことだと思うんですね。
そういう意味では、このあんこの入っていないといいますか、底上げがなかった場合には、今、障害基礎年金一級が今八万四千円なのが二〇五二年度になりますと六・九万円に三割目減りをしてしまいます。また、障害二級は、現行が、今の制度が六万七千円な…
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高木真理(立憲)
今御紹介があった額の方は資料四の方にお付けをしておりますので、御覧をいただきたいというふうに思います。
私も、この委員会の中で、障害年金が今低いがためにいかに苦労していらっしゃる方がいるかという問題を取り上げてまいりました。この額でも決して十分とは言えませんけれども、しかし、ここから下がってしまうというようなことがないようにしっかり食い止めるというのは本当に必要なことだというふうに思います。
後半で、今回、子供がいる方についての紹介もあったんですけれども、今度は厚生労働省の参考人の方にお伺いをしますけれども、この修正案以外の政府提出部分で、障害年金の…
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31間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
ただいま委員御指摘になられました障害基礎年金等における子への加算につきましては、子を持つ年金の受給者の保障を強化する観点から、今回の法案において御指摘のような拡充をすることとしております。
具体的に申し上げますと、現行では第一子、第二子に比べて低額となっております第三子以降の加算額を第一子、第二子と同額とした上で、加算額を令和六年度価格で、年額でございますが、二十三万四千八百円から二十八万一千七百円と二割ほど引き上げることとしてございます。
この施行は令和十年四月一日を予定してございまして、増額等のプラスの影響を受ける子の数全体…
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- (上の発言)
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高木真理(立憲)
障害をお持ちの方は、なかなか就労の場も限られている中で、障害を負った後の年金って物すごく大事なものになってきます。なので、これが目減りがしないように、そして、今回はお子さんがいる方の部分が充実する改正案だということなので、この点については評価をしたいというふうに思っております。
次に、遺族年金について伺います。
これも、これは修正案ではなくて閣法の提案内容なんですけれども、SNSでこれもまた大変誤解が広がっていて、もう年金が後半にあっという間に出てきたので、遺族年金の分まで我が党に批判の矢が向いていて、そこはうちから出したものとは違いますということなんでありますけれども、でも、私、この遺族年金については、閣法の内容を見ていても悪いものだとは全然思っておりませんでした。なので、何でこれがこんな批判になるのかという少々驚きもあったぐらいであります。しかし、なかなかSNS上で発信力のある政治家の方から大幅カットというような書き込みがあると瞬く間に一千万ビューとか行ってしまうらしいので、本当にこういうことへの、詳しい内容をちゃんと伝えていくというのは難しいことなのだなというふうには思っております。
そこで、内容を確認したいというふうに思いますけれども、まず、厚生労働省参考人の方に伺いますが、現在もらっている人には今回の変更の影響はないということでよいか、伺います。
33間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
端的に申し上げれば、施行日である令和十年四月一日より前に既に遺族厚生年金を受給している方については制度改正の影響は生じないということでございます。
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高木真理(立憲)
そして、制度変更、この施行日の時点で変更になることによって減ることになるという、今回、有期給付という五年間に生涯もらえるというところから変わるという方がいらっしゃいますけれども、それは三十代の子供のない女性、減るのは三十代の子供のない女性に限られるということかと思いますが、統計から該当すると予測される人数はどのくらいと見積もっておられるでしょうか。
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35間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
今回の改正につきましては、令和十年度末までに四十歳以上となる女性の方については制度改正の影響は生じませんで、それより若い方について今回の改正が施行されていくということでございます。
それで、人数でございますけれども、今回の年金の見直し施行直後に有期給付の対象となる方につきましては、令和十年度末時点の四十歳未満の女性で、粗い推計で年間約二百五十人と見込んでございます。その後、二十年掛けて段階的に対象年齢を六十歳未満まで引き上げてまいりますので、対象者は徐々に増加していくものと考えております。
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