大椿ゆうこ (立憲民主党)

2025年5月27日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

最近では、雇用関係がある者であっても、フリーランス、個人事業主というふうに置き換えている者は、そういう働き方をしている方々はいらっしゃるというふうに思いますし、事業者と事業者といっても、圧倒的に力のある事業者と個人事業主、こういう関係性の中では、やはりハラスメントが起こり得るということも十分に考えられますので、やはり今言った点、非常に重要な点かと思っております。

今回の法改定で求職者に対するセクハラは事業者の措置義務の対象となりました。しかしながら、求職者の性的指向や性自認について侮辱的な発言をしたり本人の同意なく求職者の性的指向や性自認を暴露する行為は、セクハラではなくパワハラに該当するため、措置義務の対象になりません。措置義務の対象をセクハラに限定するのは合理的ではなく、あらゆるハラスメントを対象にすべきだと考えますが、大臣の御認識をお伺いします。

また、女子大生が就職活動の一環でOB訪問をしたところ、お酒を飲まされ、性的暴行を受けたという事例がありました。二〇一九年に起きた住友商事や大林組の事件がそれです。私、本当にこういうのがもう許せないんですね。絶対にやっぱりこのようなことが起きないように、これから社会に出ていく、そして働こうと思っている若い若者たちが本当にこの就職活動の場でつまずくことがないように、こんな目に遭わないように、やっぱりきちんと対策が必要ではないかと思っています。

その二点について大臣の見解を聞かせてください。

前後のやりとり

72の発言を見る

80の発言を見る