大椿ゆうこ (立憲民主党)

2025年5月27日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。

今回の法改定で、先ほどから議論になっていますハラスメントの対策の強化としてカスタマーハラスメントが加わりました。私もこれまで様々な仕事をしてきましたけれども、自分の経験の中で一番多かったハラスメントはやっぱりセクシュアルハラスメントだなと思っています。容姿のことを言われる、結婚しているかとか子供がいるかと、あっ、子供じゃない、彼氏がいるかとか子供がいるか、そういう個人的なことを聞かれるとか、体を触られる、あるときには性交渉を求められるみたいな、そういうことを経験してきた女性たちというのは、私だけでなく、本当にそういう経験している人たちはたくさんいると思います。とはいえ、そういう経験を持ちながらも、でも、今、候補者、政治家になってからの方が、私は圧倒的に様々な種類のハラスメントを受けているなということを感じるんですね。

今回いろいろ資料を見させていただいていましたら、UAゼンセンがカスタマーハラスメントの調査をされていました。その中に、加害者側、ハラスメントを行う側の対象はどういう人たちかという、圧倒的に、七割が男性だったという結果が表れています。そして、四十歳以上の人が、四十歳以上の男性がその加害者の対象者であるということも調査の中で明らかになってきています。

私自身は、その有権者とカスタマーを同一にすることは適切ではないというふうに思っているんですけれども、私自身が街頭とか活動をしていても、やっぱりその九割方が男性から嫌がらせを受ける、暴言を吐かれる、ぶつかってこられる、トラメガを蹴られるとか、そういったことを様々経験してきた結果、やっぱりこういった問題の議論の背景に、性差別、日本の性差別構造というものがしっかり存在し続けていることが、カスタマーハラスメントしかり、マタハラしかり、セクハラしかり、いろんなハラスメントを助長するところに力を貸してしまっているんじゃないかなという問題意識を持っているということをまずお伝えして、質問に入りたいと思います。

衆議院での修正において、労働者のみならず、フリーランスについてもカスハラ防止施策が取られる規定が盛り込まれたということです。特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律、通称フリーランス法第十四条においても、いわゆるセクハラ、マタハラ、パワハラについて、発注者側に所要の措置をとるように義務付けています。フリーランスもカスハラの被害を受けることが、受ける可能性というのはありますので、同法の三年の見直しを待たず、速やかに第十四条第一項に第四号を追加して、カスハラについても措置義務の対象にすべきではないかと考えます。

また、フリーランス法第十三条は、妊娠、出産、育児、介護について発注者の配慮を求めていますが、妊娠、出産を理由にした不利益取扱いを禁止する規定がありません。はっきり禁止する規定を入れるべきだと思いますが、いかがでしょうか。こちら、参考人お願いします。

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