田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長

2025年5月27日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

お答えいたします。

フリーランスにつきましては、先生御指摘のありましたフリーランス・事業者間取引適正化等法におきまして、業務委託を行う発注事業者に対して、発注事業者等が行うセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等、これらにつきまして相談体制の整備等の措置義務を設けております。この法律、昨年十一月から施行をしているところでございます。

その上で、フリーランスが顧客等から受けるハラスメントに対する対応につきましては、労働者との働き方の違いも勘案しつつ検討すべきでございますが、本法案の衆議院での修正によりまして検討する規定が設けられているところでございまして、仮に法案が成立いたしますれば、当該規定を踏まえて適切に対処をしてまいりたいと考えております。

また、妊娠、出産のその不利益取扱いの関係ですけれども、同法におきましては、フリーランスが妊娠、出産、育児、介護と業務を両立できるように、発注事業者に対して、フリーランスからの申出に応じて必要な配慮を行う義務を課しております。

御指摘の妊娠、出産を理由とした不利益取扱いの禁止につきましては、これ事業者間取引における契約自由の原則の観点から、事業者間取引に対する行政の介入は最小限にとどめるべきであることに加えまして、発注事業者に過度な義務を課した場合に、妊娠、出産による配慮が必要なフリーランスへの発注控えにつながりかねないことから、同法においては禁止規定を設けていないところでございます。

今後、施行状況等を踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております。

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