生活保護法第三十四条第三項は、生活保護受給者について、医師等が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認める場合、原則として後発医薬品により給付を行う旨を定めたものでございます。
これは、限られた医療資源を有効活用するための重要な施策として医療全体で後発医薬品の使用促進に取り組んできた中、生活保護受給者は、通常、医療機関等での窓口負担が発生せず、後発医薬品を選択する動機付けが働きにくいため、その使用を原則化したものでございます。
この規定に関しましては、医師等が医学的知見に基づき先発医薬品の使用が必要と認める場合であったり、後発医薬品の在庫がない場合には先発医薬品による医療の給付を行うこととし、必要な医療が確保されるように運用していることから、必要な医療へのアクセスを阻害するような不当な差別には当たらないというふうに考えております。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
長期収載品の選定療養化につきましては、令和六年度の診療報酬改定において、医療保険制度の持続可能性を確保するとともに、医薬品のイノベーションを推進する観点から実施したものでございます。
選定療養の仕組みであります以上、患者さんの選択に委ねられるものに限って対象とするものでございまして、具体的には、患者さんが長期収載品を希望する場合については選定療養の対象となる一方で、患者さんからの相談も踏まえながら、医師がその専門的な知見に基づき長期収載品を使用する医療上の必要性があると認める場合などについては選定療養の対象となることはございません。つまり、こういった場…
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柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
患者の選択肢は医学的知見だけでは保障できません。代読お願いします。
医師と患者の関係性はそもそもが非対称的です。医師の判断のみで先発品を希望する患者にペナルティーを与える制度は、患者の選択の権利を侵害するため廃止すべきと重ねて申し上げます。
そして、更に差別的な仕組みとなっているのが生活保護受給者に対して後発品の利用を原則とするルールです。具体的には、生活保護法三十四条三項において、原則として後発品によりその給付を行うものとするという規定ぶりになっています。
そもそもこの規定については、社会保障審議会においても、医療アクセスの平等を踏み越える運用で…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
生活保護法第三十四条第三項は、生活保護受給者について、医師等が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認める場合、原則として後発医薬品により給付を行う旨を定めたものでございます。
これは、限られた医療資源を有効活用するための重要な施策として医療全体で後発医薬品の使用促進に取り組んできた中、生活保護受給者は、通常、医療機関等での窓口負担が発生せず、後発医薬品を選択する動機付けが働きにくいため、その使用を原則化したものでございます。
この規定に関しましては、医師等が医学的知見に基づき先発医薬品の使用が必要と認める場合であったり、後発医薬品の在庫がない場合には先発医薬品による医療の給付を行うこととし、必要な医療が確保されるように運用していることから、必要な医療へのアクセスを阻害するような不当な差別には当たらないというふうに考えております。
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柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
大臣、必要な医療とは誰が決めるのですか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほど申しました規定につきましては、医師等が医学的知見に基づき先発医薬品の必要が、必要と認める場合であったり、後発医薬品の在庫がない場合には先発医薬品による医療の給付を行うこととし、必要な医療が確保されるように運用しているということを申し上げたところでございます。
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