患者の選択肢は医学的知見だけでは保障できません。代読お願いします。
医師と患者の関係性はそもそもが非対称的です。医師の判断のみで先発品を希望する患者にペナルティーを与える制度は、患者の選択の権利を侵害するため廃止すべきと重ねて申し上げます。
そして、更に差別的な仕組みとなっているのが生活保護受給者に対して後発品の利用を原則とするルールです。具体的には、生活保護法三十四条三項において、原則として後発品によりその給付を行うものとするという規定ぶりになっています。
そもそもこの規定については、社会保障審議会においても、医療アクセスの平等を踏み越える運用であり、慎重であるべきと委員から懸念を示す声がありました。そして、各団体からも様々な指摘がされました。生活保護問題対策全国会議は、生活保護受給者の差別なく医療を受ける権利を侵害している点で、法の下の平等を定める憲法十四条、二十五条及び社会権規約十二条に違反すると主張しています。また、認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやいは、後発品を広く一般に利用の促進をすることと、被保護者の保護の決定、変更の権限を有する福祉事務所ないし現業員が被保護者に対して原則として使用を求めることは、その強制性において大きく異なるものであると述べています。これは大変重要な指摘だと思います。
実際に生活保護受給者の方からは、後発品を原則とされるのは普通の方と別の扱いということになり、ひどく尊厳が傷つけられる思いがする、この国に生きていてはいけないのかとすら思ってしまうという声も私の耳に届いています。
生活保護法三十四条三項の規定は医療へのアクセスの平等の観点から明らかな差別と考えますが、厚労省の見解はいかがでしょうか。
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天畠大輔(れいわ)
ありがとうございます。
ただ、その予算額が適正なのか、疑問が残ります。代読お願いします。
時間の関係で質問三は飛ばします。
厚労省は、二〇一四年に、ME、CFS患者の実態調査を行っています。報告書によれば、急性発症の患者の発症に関与したと考えられる要因は、百五名のうち七十八名が発熱や感染症と答えています。コロナ後遺症との関係については、WHOや全米アカデミーズがコロナ後遺症の定義を発表し、日本でも厚労省から診療の手引が発行されています。
ME、CFSの診断基準については、二〇〇三年よりカナダで診断基準は確立し、それを基にした研究も世界的に行われて…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
長期収載品の選定療養化につきましては、令和六年度の診療報酬改定において、医療保険制度の持続可能性を確保するとともに、医薬品のイノベーションを推進する観点から実施したものでございます。
選定療養の仕組みであります以上、患者さんの選択に委ねられるものに限って対象とするものでございまして、具体的には、患者さんが長期収載品を希望する場合については選定療養の対象となる一方で、患者さんからの相談も踏まえながら、医師がその専門的な知見に基づき長期収載品を使用する医療上の必要性があると認める場合などについては選定療養の対象となることはございません。つまり、こういった場…
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柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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- (上の発言)
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天畠大輔(れいわ)
患者の選択肢は医学的知見だけでは保障できません。代読お願いします。
医師と患者の関係性はそもそもが非対称的です。医師の判断のみで先発品を希望する患者にペナルティーを与える制度は、患者の選択の権利を侵害するため廃止すべきと重ねて申し上げます。
そして、更に差別的な仕組みとなっているのが生活保護受給者に対して後発品の利用を原則とするルールです。具体的には、生活保護法三十四条三項において、原則として後発品によりその給付を行うものとするという規定ぶりになっています。
そもそもこの規定については、社会保障審議会においても、医療アクセスの平等を踏み越える運用であり、慎重であるべきと委員から懸念を示す声がありました。そして、各団体からも様々な指摘がされました。生活保護問題対策全国会議は、生活保護受給者の差別なく医療を受ける権利を侵害している点で、法の下の平等を定める憲法十四条、二十五条及び社会権規約十二条に違反すると主張しています。また、認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやいは、後発品を広く一般に利用の促進をすることと、被保護者の保護の決定、変更の権限を有する福祉事務所ないし現業員が被保護者に対して原則として使用を求めることは、その強制性において大きく異なるものであると述べています。これは大変重要な指摘だと思います。
実際に生活保護受給者の方からは、後発品を原則とされるのは普通の方と別の扱いということになり、ひどく尊厳が傷つけられる思いがする、この国に生きていてはいけないのかとすら思ってしまうという声も私の耳に届いています。
生活保護法三十四条三項の規定は医療へのアクセスの平等の観点から明らかな差別と考えますが、厚労省の見解はいかがでしょうか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
生活保護法第三十四条第三項は、生活保護受給者について、医師等が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認める場合、原則として後発医薬品により給付を行う旨を定めたものでございます。
これは、限られた医療資源を有効活用するための重要な施策として医療全体で後発医薬品の使用促進に取り組んできた中、生活保護受給者は、通常、医療機関等での窓口負担が発生せず、後発医薬品を選択する動機付けが働きにくいため、その使用を原則化したものでございます。
この規定に関しましては、医師等が医学的知見に基づき先発医薬品の使用が必要と認める場合であったり、後発医薬品の在…
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柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
大臣、必要な医療とは誰が決めるのですか。
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