天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年5月20日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

患者の選択肢は医学的知見だけでは保障できません。代読お願いします。

医師と患者の関係性はそもそもが非対称的です。医師の判断のみで先発品を希望する患者にペナルティーを与える制度は、患者の選択の権利を侵害するため廃止すべきと重ねて申し上げます。

そして、更に差別的な仕組みとなっているのが生活保護受給者に対して後発品の利用を原則とするルールです。具体的には、生活保護法三十四条三項において、原則として後発品によりその給付を行うものとするという規定ぶりになっています。

そもそもこの規定については、社会保障審議会においても、医療アクセスの平等を踏み越える運用であり、慎重であるべきと委員から懸念を示す声がありました。そして、各団体からも様々な指摘がされました。生活保護問題対策全国会議は、生活保護受給者の差別なく医療を受ける権利を侵害している点で、法の下の平等を定める憲法十四条、二十五条及び社会権規約十二条に違反すると主張しています。また、認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやいは、後発品を広く一般に利用の促進をすることと、被保護者の保護の決定、変更の権限を有する福祉事務所ないし現業員が被保護者に対して原則として使用を求めることは、その強制性において大きく異なるものであると述べています。これは大変重要な指摘だと思います。

実際に生活保護受給者の方からは、後発品を原則とされるのは普通の方と別の扱いということになり、ひどく尊厳が傷つけられる思いがする、この国に生きていてはいけないのかとすら思ってしまうという声も私の耳に届いています。

生活保護法三十四条三項の規定は医療へのアクセスの平等の観点から明らかな差別と考えますが、厚労省の見解はいかがでしょうか。

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