先ほど申しました規定につきましては、医師等が医学的知見に基づき先発医薬品の必要が、必要と認める場合であったり、後発医薬品の在庫がない場合には先発医薬品による医療の給付を行うこととし、必要な医療が確保されるように運用しているということを申し上げたところでございます。
福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣
2025年5月20日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
前後のやりとり
生活保護法第三十四条第三項は、生活保護受給者について、医師等が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認める場合、原則として後発医薬品により給付を行う旨を定めたものでございます。 これは、限られた医療資源を有効活用するための重要な施策として医療全体で後発医薬品の使用促進に取り組んできた中、生活保護受給者は、通常、医療機関等での窓口負担が発生せず、後発医薬品を選択する動機付けが働きにくいため、その使用を原則化したものでございます。 この規定に関しましては、医師等が医学的知見に基づき先発医薬品の使用が必要と認める場合であったり、後発医薬品の在…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
大臣、必要な医療とは誰が決めるのですか。
- (上の発言)
先ほど申しました規定につきましては、医師等が医学的知見に基づき先発医薬品の必要が、必要と認める場合であったり、後発医薬品の在庫がない場合には先発医薬品による医療の給付を行うこととし、必要な医療が確保されるように運用しているということを申し上げたところでございます。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
確認ですが、生活保護の患者さんに選択の権利はないのですか、大臣。
先ほども申しましたように、医師等が医学的知見に基づき先発医薬品の使用が必要と認める場合等におきましては先発医薬品による医療の給付を行うこととし、必要な医療が確保されるように運用をさせていただいているということでございます。それによって必要な医療へのアクセスを行っているということでございます。