大臣、今の御説明だと、この医薬分業の説明しているだけであって、同じ薬剤師さんが院内にいて、これでいろんな調剤基本料とか調剤料とか、院内で薬剤師さんが院内の薬局で受け取る金額と、一歩病院から出て、別の顔をした薬剤師さんが同じことをしてやった場合の技術料、コスト、値段がこんなに違う、それはどういう意味かとお尋ねしているわけですよ。同じ労働をしていて何で違うのかと。病院の支払いの問題と薬局の支払いの問題じゃなくて、同じ薬剤師さんが同じ労働をして何で点数が違うのかという質問をしているわけです。
猪瀬直樹 (日本維新の会)
2025年5月13日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
医薬分業は、薬局の薬剤師が医師と独立した立場で服薬情報を一元的、継続的に把握をして、重複投薬の防止や相互作用の確認を行うことで安全で効果的な薬物療法の実施が期待をできますことから、引き続き推進をしていくべきものと考えておりますが、これは、地域における薬局の開設状況といった医療提供体制も様々であること等の理由によりまして、この具体的な目標値は設定をしておらないところでございます。
目標値がないという答弁なんですね、今の。これ、医療費の膨張に打つ手がないと言っているのも等しいですよ。 次の資料四。 これはね、分かりやすく、僕も何か月か一回に病院行っていますからね、こういうのもらうんですよ。皆さんもよく明細見てくださいね。お医者さんのときの明細は見るけど薬局の明細は見ない人多いんですよ。是非見てくださいね。 これは三月六日の予算委員会で僕が示したものですけれども、院内処方と院外処方、つまり、病院の中で処方してもらうのと病院の外の門前薬局で処方してもらう場合と、調剤に掛かる診療報酬の違いを示しています。 もちろん、医薬分業ですか…
院外で調剤を行った場合は、院内処方を行った場合と比べまして、薬局の薬剤師が医師と独立した立場で服薬情報を一元的、継続的に把握し、薬の相互作用の有無の確認等を行うことによりまして患者さんがより安全で効果的な薬物療法を受けることができるという医薬分業のメリットがあることを踏まえまして、中医協において診療報酬上の評価の差を設けているところでございます。
- (上の発言)
大臣、今の御説明だと、この医薬分業の説明しているだけであって、同じ薬剤師さんが院内にいて、これでいろんな調剤基本料とか調剤料とか、院内で薬剤師さんが院内の薬局で受け取る金額と、一歩病院から出て、別の顔をした薬剤師さんが同じことをしてやった場合の技術料、コスト、値段がこんなに違う、それはどういう意味かとお尋ねしているわけですよ。同じ労働をしていて何で違うのかと。病院の支払いの問題と薬局の支払いの問題じゃなくて、同じ薬剤師さんが同じ労働をして何で点数が違うのかという質問をしているわけです。
先ほども申しましたように、医師と独立した立場で服薬情報を一元的、継続的に管理し、薬の相互作用の有無の確認等を行っていただいている、場合によっては疑義照会等も行っていただいているようなケースもございますし、様々な複数の医師の処方の状況等を総合的に管理していただいている、そういう状況もあるというふうに承知しています。
答えになっていないと思います。これは院外処方のためのインセンティブコストなのであって、薬剤師の要するに労働コストとは関係ないです。同じことを、同じ仕事をやっているわけですから。それがなぜインセンティブコストとしてこれだけ付いていくかということについての説明はできていないんです。 まあいいです。続いて、資料五です。 直近の処方箋一枚当たりの調剤医療費は平均九千四百円であります。そのうち約七三%が薬剤料で、二七%が技術料で二千五百五十円となっています。ただ、薬剤料のうち、仕入れと売値の差である薬価差、すなわち粗利は平均で五・二%で、金額でいうと六千八百二…
調剤報酬につきましては、薬局であったり薬剤師に求められる役割、機能を適切に評価することが重要でございますが、これまで厚生労働省としましては、患者本位の医薬分業に向けて、薬局、薬剤師の業務について対物業務から対人業務を中心としたものへシフトさせ、薬剤師の方々が専門性を発揮していただけるような施策を進めてきたところです。 御指摘ありましたように、保険薬局の収益源は大きくは技術料と薬剤料の二つに分けられますが、今申し上げた施策に沿うように、技術料に関しては対人業務の評価を充実させてきたところでございます。もう一つの薬剤料に関しましては、これも御指摘ありました…