大椿ゆうこ (立憲民主党)

2025年4月22日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)

今日お配りした資料の中には書いておりませんけれども、新聞報道などによりますと、裁判所で係争中の約三百人のうち三十五人程度が対象になるというようなことも書かれていました。

二〇二〇年四月一日から施行されている改正民法七百二十四条についてお尋ねします。

不法行為による損害賠償の請求権について定められたものですが、二十年の期間は除斥ではなく時効と明記された理由は、被害者の救済を機械的に退けることがないようにするためなのではないかと考えます。

附則三十五条、不法行為等に関する経過措置があるとはいえ、被害者救済のために民法が改正された経緯を踏まえれば、国の除斥期間が経過しているという主張はやめるべきではないかというふうに考えますが、見解をお尋ねします。

前後のやりとり

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