仮に福岡高裁の見解を受け入れた場合、原告のうち何人が一千二百五十万円の和解金の給付の対象になるというふうに考えていらっしゃるか、その辺のことを計算されているか、お答えください。
大椿ゆうこ (立憲民主党)
2025年4月22日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)
前後のやりとり
今御指摘ありましたように、原告団、弁護団からは、福岡高等裁判所が三月十四日付けの書面で示しました、いわゆる再々発型に関する当裁判所の見解を受け入れることを求める趣旨の要請書を四月十日付けで厚生労働省にいただいたことについて承知をしております。 そして、このB型肝炎特別措置法に基づく給付金の支給につきましては、慢性肝炎の発症後、民法上の除斥期間であります二十年が経過し国の損害賠償責任が消滅した方であっても減額した給付金を支給するといった政策的な対応を行っているところでございます。この除斥期間の起算点につきましては、令和三年の最高裁判決におきまして慢性肝炎…
今大臣が全部しゃべってくださったかもしれませんが、この被害を受けた方々から、大臣に是非細かく聞いてくれというふうに今日たくさん御質問いただいているので、もう既に答えたとか、そして裁判中だから語れないということもあるかもしれませんが、一つ一つちょっと質問させていただきますので、答えていただければと思います。 B型肝炎は、集団予防接種の注射器使い回しが原因です。一九八八年、昭和六十三年まで行われていたので、大臣、私たち同い年ですけれども、大臣を含めて多分委員の皆さんのほとんどがやっぱりこれを経験されているということになります。 B型肝炎には、発症と鎮静化…
お答え申し上げます。
先ほど大臣からも御答弁を申し上げましたように、令和三年の判決におきまして、まず慢性肝炎の再発した場合の除斥期間の起算点についての考え方、これが示されたと承知をしております。これにつきましては、既に昨年八月から救済を開始しております。
現在、福岡高裁の仲介の下で、先生おっしゃるいわゆる再々発型、これの除斥期間の起算点について協議を当事者間で行わせていただいておりますので、ここは真摯に、今現在、裁判所で対応をさせていただいているところでございます。
- (上の発言)
仮に福岡高裁の見解を受け入れた場合、原告のうち何人が一千二百五十万円の和解金の給付の対象になるというふうに考えていらっしゃるか、その辺のことを計算されているか、お答えください。
お答え申し上げます。
先ほどの繰り返しですけれど、ただいま現在、協議、仲介の下で、裁判所の仲介の下で協議をさせていただいております。その協議の過程や内容につきましては、公開されていない手続の中で行われているところでありまして、その協議の内容を前提とした仮定の数字については現在持ち合わせておりません。
今日お配りした資料の中には書いておりませんけれども、新聞報道などによりますと、裁判所で係争中の約三百人のうち三十五人程度が対象になるというようなことも書かれていました。 二〇二〇年四月一日から施行されている改正民法七百二十四条についてお尋ねします。 不法行為による損害賠償の請求権について定められたものですが、二十年の期間は除斥ではなく時効と明記された理由は、被害者の救済を機械的に退けることがないようにするためなのではないかと考えます。 附則三十五条、不法行為等に関する経過措置があるとはいえ、被害者救済のために民法が改正された経緯を踏まえれば、国の除…
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、改正民法におきましては、除斥期間の規定が消滅時効と改正されたところでございまして、その改正の際の附則におきまして、施行日、令和二年の四月の一日でありますが、その時点で除斥期間が既に経過している場合は従前どおりの扱いとなることが法律上明記されているところでございます。これは、社会一般におきまして除斥制度がある中で様々法秩序が形成されていることを踏まえた取扱いであるというふうに理解をしているところでございます。 B型肝炎訴訟におきましてもこの附則の規定に基づき取り扱うこととなっております上に、令和三年、施行日の後…