お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、集団予防接種等の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスの感染被害、これにつきましては救済被害者を最大で約四十五万人と見込んでおります。これは人口動態統計等から一定の要件の下で算出した数字となっております。また、令和七年三月末までにおける現在の提訴者が約十三万五千人であります。
我々といたしましては、感染被害の迅速かつ全体的な解決を図るためにも、できるだけ多くの方に速やかに提訴していただきたいと考えておりまして、肝炎ウイルス検査の受検促進やB型肝炎特別措置法に基づく給付金制度の周知、広報などに取り組むとともに、厚生労働省には電話窓口を設置をいたしまして訴訟手続に関することを含め相談支援を行っているところであります。
現在の提訴状況を踏まえまして、できるだけ多くの方に速やかに提訴していただけるよう、弁護団の皆様とも御相談しつつ、より一層周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
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大椿ゆうこ(立憲)
今日お配りした資料の中には書いておりませんけれども、新聞報道などによりますと、裁判所で係争中の約三百人のうち三十五人程度が対象になるというようなことも書かれていました。
二〇二〇年四月一日から施行されている改正民法七百二十四条についてお尋ねします。
不法行為による損害賠償の請求権について定められたものですが、二十年の期間は除斥ではなく時効と明記された理由は、被害者の救済を機械的に退けることがないようにするためなのではないかと考えます。
附則三十五条、不法行為等に関する経過措置があるとはいえ、被害者救済のために民法が改正された経緯を踏まえれば、国の除…
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37大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、改正民法におきましては、除斥期間の規定が消滅時効と改正されたところでございまして、その改正の際の附則におきまして、施行日、令和二年の四月の一日でありますが、その時点で除斥期間が既に経過している場合は従前どおりの扱いとなることが法律上明記されているところでございます。これは、社会一般におきまして除斥制度がある中で様々法秩序が形成されていることを踏まえた取扱いであるというふうに理解をしているところでございます。
B型肝炎訴訟におきましてもこの附則の規定に基づき取り扱うこととなっております上に、令和三年、施行日の後…
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大椿ゆうこ(立憲)
請求期限がこれ二〇二七年の三月三十一日となっています。ちょっと質問の順番入れ替えましたが、それまでに救済されるべき方が全員救済されるというふうに考えていらっしゃるでしょうか。これは、再々発型の方だけではなく全ての方、対象者が四十五万人いるのではないかということで、これ、二〇二一年の六月十日、厚生労働委員会で立憲民主党の川田議員が質問をした際に、政府参考人の方から、対象者が最大四十五万人というような答弁もありました。
こういった方々を救済することがこの請求期間でできるのかどうかということを教えていただけますか。
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- (上の発言)
39大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、集団予防接種等の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスの感染被害、これにつきましては救済被害者を最大で約四十五万人と見込んでおります。これは人口動態統計等から一定の要件の下で算出した数字となっております。また、令和七年三月末までにおける現在の提訴者が約十三万五千人であります。
我々といたしましては、感染被害の迅速かつ全体的な解決を図るためにも、できるだけ多くの方に速やかに提訴していただきたいと考えておりまして、肝炎ウイルス検査の受検促進やB型肝炎特別措置法に基づく給付金制度の周知、広報などに取り組むとともに、厚生労働省には電話窓口を設置をいたしまして訴訟手続に関することを含め相談支援を行っているところであります。
現在の提訴状況を踏まえまして、できるだけ多くの方に速やかに提訴していただけるよう、弁護団の皆様とも御相談しつつ、より一層周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
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大椿ゆうこ(立憲)
周知の部分も今御説明をいただいたと思いますけれども、被害者が二十年以上提訴できなかった理由というのをやっぱり国としても精査、考えるべきではないかなというふうに思っています。先ほどもありましたけれども、制度の周知徹底がやっぱり不十分だったんではないかという点や、やっぱり手続の難しさ、もうこれをやるのはしんどいから、まあいいわと思ってできなかった方もいるので、特にこの部分はやっぱりサポートが必要なんじゃないかなというふうに思います。そして、そもそも国の集団予防接種というのがきっかけですから、国として、差別を恐れてやっぱりこの提訴できないという方もいらっしゃる…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
国の責任につきましては、平成二十三年六月二十八日に原告団及び弁護団と国との間で合意いたしました基本合意書によりまして、国は、集団予防接種等の際の注射器等の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した被害者の方々に甚大な被害を生じさせ、その被害の拡大を防止しなかったことについての責任を認め、感染被害者及びその遺族の方々に心から謝罪するとされてございまして、私もこうした認識に立っているところでございます。
また、御指摘の除斥期間につきましては、令和三年の最高裁判決におきまして除斥期間の規定があることを前提とした判決が示されているものと承知をしております。
…
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大椿ゆうこ(立憲)
被害者の思いに寄り添った救済を早急に行っていただくことを強く求めて、今日の質問を終わります。どうもありがとうございます。
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