岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)

お答えいたします。

振動障害の治療につきましては、昭和五十六年に開催された振動障害の治療等に関する専門家会議の報告書に基づきまして振動障害の治療指針を策定をし、当該指針を踏まえて、症状の程度や経過を的確に把握するため、年に二回程度、振動障害診断所見書を提出していただくこととしております。

この所見書の作成のために遠方の医療機関へ通院せざるを得ないケースがあることは把握をしておりまして、厚生労働省といたしましては、被災労働者の方の利便性の向上を図るため、都道府県労働局に対し、各局の実情に応じて検査の実施を医師会や医療機関に実施していただくよう要請するよう指示を行っております。実際、それを受けて、検査を新たにやっていただけるようになった例も承知をしております。

一方で、今回御指摘いただきましたような林業・木材製造業労働災害防止協会のような団体が有している振動障害の検査の仕組みを活用しまして主治医が所見書の作成をすることにつきましては、その可否も含めて関係団体と相談してまいりたいと考えます。

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