労働者に危険や健康障害が生じるおそれのあるものについて事業者が他の事業者に対し譲渡する場合には、労働安全衛生法におきまして、譲渡する側が危険有害性情報を相手方に通知すること、通知を受けた側が危険有害性情報に基づいてリスクアセスメントを実施し、必要な対策を講じること等を義務付けております。
これらの物質は、化学物質の専門家の意見をいただきながら、厚生労働省、経済産業省、環境省等で構成する化学物質の危険性及び有害性等を検討する会議において有害性等の分類を行い、その結果、有害性等があると区分された化学物質につきましては、労働政策審議会に対する諮問、答申を経て追加を行うこととしております。
今回御指摘の物質でございますが、この物質の追加ということで、毎年定期的に行うこととしているところでございます。今回御指摘いただいた天然ゴム由来のラテックスにつきましては、厚生労働省として検証が必要な物質と認識しており、今後、本日の御質疑も参考にさせていただきながら、順次リスクアセスメント実施義務の対象物質に該当するかどうかの検討をしていくものと考えております。
107
秋野公造(公明)
公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。
労働現場で手袋はよく使うものであります。ラテックス、その原料となるラテックスでアレルギーを起こすということが分かっている以上は、ラテックス手袋によるアレルギーが生ずるということも自明の理でありまして、医療現場等における手袋は感染症対策のイメージが強いんだろうと思いますけれども、一般的には例えば危険物質に触れないようにとか、これはアレルゲン、アレルギーの原因となるものにも触れないようにといったようなアレルギー対策でもあるということでありますけれども、まさかそのアレルゲンに触れないようにする…
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108浦浦田秀行経済産業省大臣官房審議官
お答えいたします。
御指摘のアレルギー問題につきましては、日本グローブ工業会におきまして、医療用手袋の出荷につきまして、パウダーフリーのものに切り替えると同時に、天然ゴムラテックス製の手袋の出荷量を低減させるなど、これまでの委員の御指摘も踏まえて対応してきているというところでございます。
日本グローブ工業会の統計によりますと、その結果、二〇一九年以降、パウダー付きの医療用手袋は出荷されてございません。また、二〇一九年から二〇二四年までの手袋の出荷量に占める天然ゴムラテックス手袋の割合でございますけれども、医療用で一六%から七%に、医療用以外につきまし…
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秋野公造(公明)
ありがとうございます。
こうして医療用については流通停止ということになったわけでありますが、一般用のものは使われているということであります。減っているということについて経産省の取組には感謝申し上げたいと思いますけれども、この労働現場で使用されているラテックス手袋、アレルギー症状を起こすということはもう分かっておりますので、こうした物質について労働者保護の観点から規制を行うべきであると私は考えますけど、御見解お伺いしたいと思います。
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- (上の発言)
110井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
労働者に危険や健康障害が生じるおそれのあるものについて事業者が他の事業者に対し譲渡する場合には、労働安全衛生法におきまして、譲渡する側が危険有害性情報を相手方に通知すること、通知を受けた側が危険有害性情報に基づいてリスクアセスメントを実施し、必要な対策を講じること等を義務付けております。
これらの物質は、化学物質の専門家の意見をいただきながら、厚生労働省、経済産業省、環境省等で構成する化学物質の危険性及び有害性等を検討する会議において有害性等の分類を行い、その結果、有害性等があると区分された化学物質につきましては、労働政策審議会に対する諮問、答申を経て追加を行うこととしております。
今回御指摘の物質でございますが、この物質の追加ということで、毎年定期的に行うこととしているところでございます。今回御指摘いただいた天然ゴム由来のラテックスにつきましては、厚生労働省として検証が必要な物質と認識しており、今後、本日の御質疑も参考にさせていただきながら、順次リスクアセスメント実施義務の対象物質に該当するかどうかの検討をしていくものと考えております。
111
秋野公造(公明)
ありがとうございます。これ是非よろしくお願いをしたいと思います。
一方で、資料の二の七を見ていただきますと、例えばラテックスの手袋を作るときに製造工程で使います加硫促進剤自体がアレルギーを起こすということが分かっておりまして、例えばその加硫促進剤として使用されるチウラムやジフェニルグアニジンと、こういった加硫促進剤についても有害性は認められておりますので、こういった物質についても労働者保護の観点から規制が必要ではないかと考えますが、御見解お伺いをしたいと思います。
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112井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
御指摘の加硫促進剤として使用されているチウラムや1・3ジフェニルグアニジンについては、国の分類において有害性等があると区分されており、リスクアセスメント実施等の義務対象物質となっております。
今後も、化学物質の危険有害性情報の収集及び分類を行い、順次リスクアセスメント実施義務の対象物質に該当するかどうかの検討はしてまいりたいと考えております。
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秋野公造(公明)
ありがとうございます。
これも是非お願いをしたいと思うんですが、今、井内部長さんから1・3ジフェニルグアニジンという御答弁もありましたけれども、例えばこれ、異性体、同じ化学式でも立体構造が全く違うような物質も存在をしているわけで、何を指しているかというのはまた今後検討していただくということになろうかと思いますけれども、そうなりますと、原因物質を解明する活動というのはやっぱり非常に重要でありまして、先般の大臣所信の質疑で、経産省におきまして、独立行政法人製品評価技術基盤機構、大変質の高い原因解明を行っていただいておりまして、本当に今までよくぞここまで見付…
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