井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)

労働者に危険や健康障害が生じるおそれのあるものについて事業者が他の事業者に対し譲渡する場合には、労働安全衛生法におきまして、譲渡する側が危険有害性情報を相手方に通知すること、通知を受けた側が危険有害性情報に基づいてリスクアセスメントを実施し、必要な対策を講じること等を義務付けております。

これらの物質は、化学物質の専門家の意見をいただきながら、厚生労働省、経済産業省、環境省等で構成する化学物質の危険性及び有害性等を検討する会議において有害性等の分類を行い、その結果、有害性等があると区分された化学物質につきましては、労働政策審議会に対する諮問、答申を経て追加を行うこととしております。

今回御指摘の物質でございますが、この物質の追加ということで、毎年定期的に行うこととしているところでございます。今回御指摘いただいた天然ゴム由来のラテックスにつきましては、厚生労働省として検証が必要な物質と認識しており、今後、本日の御質疑も参考にさせていただきながら、順次リスクアセスメント実施義務の対象物質に該当するかどうかの検討をしていくものと考えております。

前後のやりとり

106の発言を見る

114の発言を見る