公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。
労働現場で手袋はよく使うものであります。ラテックス、その原料となるラテックスでアレルギーを起こすということが分かっている以上は、ラテックス手袋によるアレルギーが生ずるということも自明の理でありまして、医療現場等における手袋は感染症対策のイメージが強いんだろうと思いますけれども、一般的には例えば危険物質に触れないようにとか、これはアレルゲン、アレルギーの原因となるものにも触れないようにといったようなアレルギー対策でもあるということでありますけれども、まさかそのアレルゲンに触れないようにするための手袋の原料がアレルギーを起こすという状況があったということでありまして、中でもパウダー付きのものが特にアレルギーを起こすということで、ちょっと話が長くなりますが、手術を行った医療者だけでなくて患者さんも、そのラテックスあるいはパウダー付きラテックスの手袋に対するアレルギーがあった。手術をしたら癒着を起こす。どうして癒着を起こすのか分からないからもう一回再手術をして、ラテックス手袋、パウダー付きを着けて、ばりばりばり、ばりばりばりと癒着を剥がす、そうしたらまた癒着が更にひどくなる。どうしてこんなことが起こるのかということを調べていくと、ラテックス、中でもパウダー付きの手袋が原因であったということであります。それを流通停止に厚労省の御協力を得て導くことができたというのが資料の一であります。
ちょっと背景だけ振り返っておきたいんですけれども、当初は、当然一般的な、一般用の手袋の対応も重要だろうということで、資料の二の一見ていただきますと、経産省に対して質疑を続けてきたところであります。赤で囲った上の段の、ラテックスのグローブでアレルギーを起こすと、私がアメリカに住んでいたときにはラテックスフリーといった表示で手袋が販売をされていたということ。経産省においては、更に何か対策が必要で、水色ですけど、であればそういう対策をしたいと。もうちょっと踏み込んでほしいなと思いましたので、二週間後にもう一回同じような質問をいたしまして、資料二の二ですけど、必要に応じて一層の取組を促していきたいと。
だんだん踏み込んできていただきまして、その後、グローブ工業会と医学会などの平場も含めまして、けんけんがくがくといいましょうか、熱心な議論もさせていただきまして、資料の二の三でありますけれども、消費者庁についても質疑を行いまして、赤で囲った上の段ですけれども、労働現場においてもラテックスのアレルギーの発症の報告はあっているということでありまして、二段目には、当時の松本大臣からラテックスアレルギーが存在することは承知ということ、そして、下の段、厚労省としてもラテックスアレルギーは医療現場においてアナフィラキシーショックの原因となるなどその重要性は認識と。
だんだんだんだんこうやって認識も深まっていっているような状況の中で、資料二の四ですけど、経産省においても医療現場において同様の課題を承知をしているということで、グローブ工業会との調整も整いましたので、資料二の五を見ていただきますと、赤で囲った二段目ですけど、委員からの御指摘も踏まえて国内関連業界がパウダーフリー化というのを進めていると。業界の方も御協力をするということになりましたので、その後ですけど、国内の関連業界はパウダーフリー化への取組を更に強化すると、こういった方針を含めて、一番最初の資料一でありますけど、医療現場におけるパウダー付きのラテックス手袋は流通停止ということで、使わないということにしていただいた次第であります。
大変良かったと思っているんですけれども、今日、労働安全衛生法の審議でもありまして、医療現場のパウダー付きラテックスグローブは流通停止になったと、じゃ、一般用どうなるのかと。アレルギーは場所を選ばないと思いますし、その後消費者庁の音頭で様々な普及啓発は行っていただいておりますけれども、一般用の取組についてまず今どうなっているのか、経産省に確認をしたいと思います。
104
大椿ゆうこ(立憲)
今国会で法案提出されるんですか。提出してくれるんですか。
この発言のページ
105
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
各方面の御理解いただけなければ提出に至りませんので、御理解をいただいて提出できるように今鋭意努力をしているということでございます。
この発言のページ
106
大椿ゆうこ(立憲)
各方面というのはどの辺りなのかちょっと聞きたいところですけれども、時間がなくなりましたのでまとめますけど、各方面というところをまたお聞きしますけれども、そういったところに惑わされず、厚労大臣としては、やっぱりこの法案、とっても重要な法案ですから、今国会で出していただくよう強く求めて、質問を終わります。
この発言のページ
- (上の発言)
107
秋野公造(公明)
公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。
労働現場で手袋はよく使うものであります。ラテックス、その原料となるラテックスでアレルギーを起こすということが分かっている以上は、ラテックス手袋によるアレルギーが生ずるということも自明の理でありまして、医療現場等における手袋は感染症対策のイメージが強いんだろうと思いますけれども、一般的には例えば危険物質に触れないようにとか、これはアレルゲン、アレルギーの原因となるものにも触れないようにといったようなアレルギー対策でもあるということでありますけれども、まさかそのアレルゲンに触れないようにするための手袋の原料がアレルギーを起こすという状況があったということでありまして、中でもパウダー付きのものが特にアレルギーを起こすということで、ちょっと話が長くなりますが、手術を行った医療者だけでなくて患者さんも、そのラテックスあるいはパウダー付きラテックスの手袋に対するアレルギーがあった。手術をしたら癒着を起こす。どうして癒着を起こすのか分からないからもう一回再手術をして、ラテックス手袋、パウダー付きを着けて、ばりばりばり、ばりばりばりと癒着を剥がす、そうしたらまた癒着が更にひどくなる。どうしてこんなことが起こるのかということを調べていくと、ラテックス、中でもパウダー付きの手袋が原因であったということであります。それを流通停止に厚労省の御協力を得て導くことができたというのが資料の一であります。
ちょっと背景だけ振り返っておきたいんですけれども、当初は、当然一般的な、一般用の手袋の対応も重要だろうということで、資料の二の一見ていただきますと、経産省に対して質疑を続けてきたところであります。赤で囲った上の段の、ラテックスのグローブでアレルギーを起こすと、私がアメリカに住んでいたときにはラテックスフリーといった表示で手袋が販売をされていたということ。経産省においては、更に何か対策が必要で、水色ですけど、であればそういう対策をしたいと。もうちょっと踏み込んでほしいなと思いましたので、二週間後にもう一回同じような質問をいたしまして、資料二の二ですけど、必要に応じて一層の取組を促していきたいと。
だんだん踏み込んできていただきまして、その後、グローブ工業会と医学会などの平場も含めまして、けんけんがくがくといいましょうか、熱心な議論もさせていただきまして、資料の二の三でありますけれども、消費者庁についても質疑を行いまして、赤で囲った上の段ですけれども、労働現場においてもラテックスのアレルギーの発症の報告はあっているということでありまして、二段目には、当時の松本大臣からラテックスアレルギーが存在することは承知ということ、そして、下の段、厚労省としてもラテックスアレルギーは医療現場においてアナフィラキシーショックの原因となるなどその重要性は認識と。
だんだんだんだんこうやって認識も深まっていっているような状況の中で、資料二の四ですけど、経産省においても医療現場において同様の課題を承知をしているということで、グローブ工業会との調整も整いましたので、資料二の五を見ていただきますと、赤で囲った二段目ですけど、委員からの御指摘も踏まえて国内関連業界がパウダーフリー化というのを進めていると。業界の方も御協力をするということになりましたので、その後ですけど、国内の関連業界はパウダーフリー化への取組を更に強化すると、こういった方針を含めて、一番最初の資料一でありますけど、医療現場におけるパウダー付きのラテックス手袋は流通停止ということで、使わないということにしていただいた次第であります。
大変良かったと思っているんですけれども、今日、労働安全衛生法の審議でもありまして、医療現場のパウダー付きラテックスグローブは流通停止になったと、じゃ、一般用どうなるのかと。アレルギーは場所を選ばないと思いますし、その後消費者庁の音頭で様々な普及啓発は行っていただいておりますけれども、一般用の取組についてまず今どうなっているのか、経産省に確認をしたいと思います。
108浦浦田秀行経済産業省大臣官房審議官
お答えいたします。
御指摘のアレルギー問題につきましては、日本グローブ工業会におきまして、医療用手袋の出荷につきまして、パウダーフリーのものに切り替えると同時に、天然ゴムラテックス製の手袋の出荷量を低減させるなど、これまでの委員の御指摘も踏まえて対応してきているというところでございます。
日本グローブ工業会の統計によりますと、その結果、二〇一九年以降、パウダー付きの医療用手袋は出荷されてございません。また、二〇一九年から二〇二四年までの手袋の出荷量に占める天然ゴムラテックス手袋の割合でございますけれども、医療用で一六%から七%に、医療用以外につきまし…
この発言のページ
109
秋野公造(公明)
ありがとうございます。
こうして医療用については流通停止ということになったわけでありますが、一般用のものは使われているということであります。減っているということについて経産省の取組には感謝申し上げたいと思いますけれども、この労働現場で使用されているラテックス手袋、アレルギー症状を起こすということはもう分かっておりますので、こうした物質について労働者保護の観点から規制を行うべきであると私は考えますけど、御見解お伺いしたいと思います。
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110井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
労働者に危険や健康障害が生じるおそれのあるものについて事業者が他の事業者に対し譲渡する場合には、労働安全衛生法におきまして、譲渡する側が危険有害性情報を相手方に通知すること、通知を受けた側が危険有害性情報に基づいてリスクアセスメントを実施し、必要な対策を講じること等を義務付けております。
これらの物質は、化学物質の専門家の意見をいただきながら、厚生労働省、経済産業省、環境省等で構成する化学物質の危険性及び有害性等を検討する会議において有害性等の分類を行い、その結果、有害性等があると区分された化学物質につきましては、労働政策審議会に対する諮問、答申を経て…
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