ありがとうございます。
これも是非お願いをしたいと思うんですが、今、井内部長さんから1・3ジフェニルグアニジンという御答弁もありましたけれども、例えばこれ、異性体、同じ化学式でも立体構造が全く違うような物質も存在をしているわけで、何を指しているかというのはまた今後検討していただくということになろうかと思いますけれども、そうなりますと、原因物質を解明する活動というのはやっぱり非常に重要でありまして、先般の大臣所信の質疑で、経産省におきまして、独立行政法人製品評価技術基盤機構、大変質の高い原因解明を行っていただいておりまして、本当に今までよくぞここまで見付けてくれたと、こうやって私たち国民の命は守られているんだということを実感する。
その中で、パッチテストという、本当にその患者さんがそれが原因なのかということを最終的に確認をする、そういったところについて再検討をしていただいているということでありましたけれども、年度も替わりました、その後の検討についてお伺いをしたいと思います。
110井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
労働者に危険や健康障害が生じるおそれのあるものについて事業者が他の事業者に対し譲渡する場合には、労働安全衛生法におきまして、譲渡する側が危険有害性情報を相手方に通知すること、通知を受けた側が危険有害性情報に基づいてリスクアセスメントを実施し、必要な対策を講じること等を義務付けております。
これらの物質は、化学物質の専門家の意見をいただきながら、厚生労働省、経済産業省、環境省等で構成する化学物質の危険性及び有害性等を検討する会議において有害性等の分類を行い、その結果、有害性等があると区分された化学物質につきましては、労働政策審議会に対する諮問、答申を経て…
この発言のページ
111
秋野公造(公明)
ありがとうございます。これ是非よろしくお願いをしたいと思います。
一方で、資料の二の七を見ていただきますと、例えばラテックスの手袋を作るときに製造工程で使います加硫促進剤自体がアレルギーを起こすということが分かっておりまして、例えばその加硫促進剤として使用されるチウラムやジフェニルグアニジンと、こういった加硫促進剤についても有害性は認められておりますので、こういった物質についても労働者保護の観点から規制が必要ではないかと考えますが、御見解お伺いをしたいと思います。
この発言のページ
112井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
御指摘の加硫促進剤として使用されているチウラムや1・3ジフェニルグアニジンについては、国の分類において有害性等があると区分されており、リスクアセスメント実施等の義務対象物質となっております。
今後も、化学物質の危険有害性情報の収集及び分類を行い、順次リスクアセスメント実施義務の対象物質に該当するかどうかの検討はしてまいりたいと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
113
秋野公造(公明)
ありがとうございます。
これも是非お願いをしたいと思うんですが、今、井内部長さんから1・3ジフェニルグアニジンという御答弁もありましたけれども、例えばこれ、異性体、同じ化学式でも立体構造が全く違うような物質も存在をしているわけで、何を指しているかというのはまた今後検討していただくということになろうかと思いますけれども、そうなりますと、原因物質を解明する活動というのはやっぱり非常に重要でありまして、先般の大臣所信の質疑で、経産省におきまして、独立行政法人製品評価技術基盤機構、大変質の高い原因解明を行っていただいておりまして、本当に今までよくぞここまで見付けてくれたと、こうやって私たち国民の命は守られているんだということを実感する。
その中で、パッチテストという、本当にその患者さんがそれが原因なのかということを最終的に確認をする、そういったところについて再検討をしていただいているということでありましたけれども、年度も替わりました、その後の検討についてお伺いをしたいと思います。
114殿殿木文明経済産業省大臣官房審議官
お尋ねでございますが、先月十三日の本委員会におきまして、委員から、独立行政法人製品評価技術基盤機構、いわゆるNITEが行ってまいりましたアレルギー性接触皮膚炎の原因物質探索の事業につきまして、大変重要な大事な仕事だという旨の御評価をいただくとともに、本事業の縮小に係る御指摘を頂戴したところでございます。
当日、委員からの御指摘に対しまして、私から、本事業が医療機関からの依頼を受け、製品中に含まれるアレルギー性接触皮膚炎の原因物質の検出や同定を行うものである旨、その結果を踏まえまして、医療機関が患者の方に対しパッチテストを行うことによりまして、患者の皆様…
この発言のページ
115
秋野公造(公明)
ありがとうございます。
これで引き続き国民の命が守られるということで、感謝申し上げたいと思います。どうぞ引き続きよろしくお願いをしたいと思います。
もう一点、日本芸能従事者協会の森崎めぐみ代表理事からちょっと懸念がありましたので質疑をしたいと思いますけれども、猛暑の屋外作業などで過酷な環境で就業する芸能従事者が熱中症にかからないようにと対策を講じるということは重要でありますけど、ちょっとここで強調しておきたいのは、注文者が、個人事業者である芸能従事者に業務を依頼する際には、熱中症予防に対する費用を見込んだ内容とする必要があると考えますが、どう実効性を…
この発言のページ
116岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
個人事業者である芸能従事者が熱中症予防対策を講ずる際には、自身が服装や健康管理に気を付けていただくことが必要不可欠でございます。
熱中症予防対策に必要な費用も含む請負金の費目等につきまして、労働安全衛生法第三条第三項に基づき、注文者に対して、安全衛生を損なう条件を付さないよう配慮することを求めているところでございまして、こうした配慮が適切になされるよう、御指摘を踏まえ、業所管官庁や関係団体とも連携しながら周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
この発言のページ