最後に次の在り方については検討をということだったんですけれども、要は、本当に検討するということを決めていただかないと検討が始まらないということを確認する意味でも今の質問をさせていただきました。
もう既に、この委員会で何度も、今日も触れられた前回平成二十七年の附帯決議でございます。「受給者の国債を相続した者が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべき者とは必ずしも限らないこと等に鑑み、」という言葉が附帯決議に明確に入っているわけですね。そういう中で、今回、ほとんど検討がされないまま今回の改正法案が提出されているということもありますので、本当に今後どのような議論を具体的にしていくのかということが明確にされるべきだというのが、今日の私は委員会の意義だというふうに思っております。
国として弔慰の意を表する方策について具体的に検討を行って、国民の理解と支持を得た上で、本当に弔慰を示すべき方たちにこの支給をするということを私はしていただきたいというふうに申し述べておきたいというふうに思います。
そこで、検討が具体的にされるかどうか分からない中なんですけれども、現状の確認だけこの委員会でさせていただきたいと思います。
参考人に伺います。現状の支給対象者の方で最も年齢の低い方、今、一体お幾つでしょうか。
79山山口和之(維新)
ありがとうございました。
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80田田村まみ(国民)
国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いします。
戦没者特別弔慰金制度は、前回の改正の平成二十七年より前は十年償還の記名国債を交付する仕組みになっておりました。その二十七年の改正のときに確認されたので、昭和四十七年、五十四年、平成元年、そして十一年、平成二十一年という、この十年という区切りとは別に、公務扶助料や遺族年金等の受給権者が死亡したこと等により受給権者がいない場合に特例的に特別弔慰金を支給する法改正が都度あり、支給を実施をされておりました。
そういう中で、前回の改正で五年に一度の支給に変わったことから、中間年の特例的な支給は要しない…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘ありましたように、平成十七年の改正までは十年償還の国債を十年に一回交付していたところでございますが、国として弔慰の意を表する機会を増やす観点から、前回の平成二十七年の改正から五年償還の国債を五年ごと二回交付する方式に改めてございます。
今回のこの改正案も国債を五年ごとに二回交付する案としておりますことから、前回の、従前の仕組みのように、中間年の改正を行わずとも、令和七年四月以降、新たに支給要件を満たすこととなった御遺族から令和十二年の二回目の支給の際に御請求いただくことにより、特別弔慰金を受けることが可能となってございます。
さらに、その五年の…
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- (上の発言)
82田田村まみ(国民)
最後に次の在り方については検討をということだったんですけれども、要は、本当に検討するということを決めていただかないと検討が始まらないということを確認する意味でも今の質問をさせていただきました。
もう既に、この委員会で何度も、今日も触れられた前回平成二十七年の附帯決議でございます。「受給者の国債を相続した者が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべき者とは必ずしも限らないこと等に鑑み、」という言葉が附帯決議に明確に入っているわけですね。そういう中で、今回、ほとんど検討がされないまま今回の改正法案が提出されているということもありますので、本当に今後どのような議論を具体的にしていくのかということが明確にされるべきだというのが、今日の私は委員会の意義だというふうに思っております。
国として弔慰の意を表する方策について具体的に検討を行って、国民の理解と支持を得た上で、本当に弔慰を示すべき方たちにこの支給をするということを私はしていただきたいというふうに申し述べておきたいというふうに思います。
そこで、検討が具体的にされるかどうか分からない中なんですけれども、現状の確認だけこの委員会でさせていただきたいと思います。
参考人に伺います。現状の支給対象者の方で最も年齢の低い方、今、一体お幾つでしょうか。
83岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
令和二年四月一日施行の第十一回特別弔慰金の受給者の中で、本来の権利者の受給権を相続した方を除くと、最も若い受給者の方は平成五年生まれの三十一歳ということでございます。
なお、特別弔慰金の支給対象となる御遺族につきましては、戦没者等の生存時に出生していた方に限られるということでございます。ただ、例えば結核など戦争中にかかった病気が原因で近年になってから亡くなられた場合には、比較的年齢が若い御遺族が受給者となることもあるものというふうに承知をしております。
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84田田村まみ(国民)
幅広く御遺族の方たちへの弔慰の意を表すということが否定されるものではないんですけれども、今の事例を聞いていただいても、そして相続含めて、支給対象の年齢の聞いていただいても、本当に、今後の検討が十年間このまま放置されるということは、今を生きる国民の皆さんへの理解というところも含めて、私は必要なタイミングに来ているんではないかというふうに改めて強く感じております。
続けてお尋ねをしておきたいと思います。
現行制度では、一定の範囲の遺族に対して特別弔慰金を支給することとして、この対象の範囲を三親等内の親族というふうに定めております。このままの範囲について、…
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85岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
特別弔慰金の支給の対象者につきましては、法律におきまして、戦没者等の死亡の当時に既に出生していた戦没者等の三親等以内の遺族というふうに規定をしております。さらに、このうち、子、兄弟姉妹、孫、父母などを除きます三親等内の親族につきましては、戦没者等の方と一年以上の生計関係を有していた方ということに限っているということでございます。
その上で、直近の特別弔慰金の受給者につきましては、平成二十七年の第十回の受給者というのが約九十五万人ということでございます。その上で、その五年後、令和二年の第十一回の受給者は七十六万人ということでござい…
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