岡本利久厚生労働省大臣官房審議官

2025年3月31日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

お答え申し上げます。

特別弔慰金の支給の対象者につきましては、法律におきまして、戦没者等の死亡の当時に既に出生していた戦没者等の三親等以内の遺族というふうに規定をしております。さらに、このうち、子、兄弟姉妹、孫、父母などを除きます三親等内の親族につきましては、戦没者等の方と一年以上の生計関係を有していた方ということに限っているということでございます。

その上で、直近の特別弔慰金の受給者につきましては、平成二十七年の第十回の受給者というのが約九十五万人ということでございます。その上で、その五年後、令和二年の第十一回の受給者は七十六万人ということでございます。その上で、ただいま御審議いただいております法案によります令和七年の支給対象者は約五十七万人を見込んでいるということでございます。

御遺族の範囲、先ほど申し上げましたように、戦没者等の生存時に出生していたことが条件ということでございますので、これまでの傾向を踏まえますれば、今後対象者は減少していくものというふうに考えております。

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