国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いします。
戦没者特別弔慰金制度は、前回の改正の平成二十七年より前は十年償還の記名国債を交付する仕組みになっておりました。その二十七年の改正のときに確認されたので、昭和四十七年、五十四年、平成元年、そして十一年、平成二十一年という、この十年という区切りとは別に、公務扶助料や遺族年金等の受給権者が死亡したこと等により受給権者がいない場合に特例的に特別弔慰金を支給する法改正が都度あり、支給を実施をされておりました。
そういう中で、前回の改正で五年に一度の支給に変わったことから、中間年の特例的な支給は要しないということになってまいりましたけれども、今後、いずれかの事由によって五年間という期間に特例的な支給が生じるというような事象、考えられるかどうか、お答えください。
77山山口和之(維新)
ありがとうございます。
最後に大臣に、質問、通告はしていないんですけれども。
日本は戦後一貫して平和国家として歩んできました。日本の役割は平和を貫くことと考えます。今回、大阪万博が行われますけれども、世界の人々が集まって、で、子供たちも集まって、その子供たちが未来をつくっていくというふうに考えたときに、世界の平和というのは極めて重要だと思っております。
この万博を成功させて、そして、その子供たちがつながって、未来は戦争がない国になっていくということが、世界になっていくことが大事だと思っておりますので、大臣、何か一言いただけたらと思います。
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78
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員御指摘のとおり、日本が再び戦争をすることは決してあってはならないというその不戦の決意を強くするということは御指摘のとおり大変重要なことだというふうに思っています。その上で、厚生労働省といたしましても、例えば平和の語り部事業だったり、さきの大戦を決して風化させることがないようしっかり後世に引き継いでいく、つなげていく、そのことの重要性、また援護行政を担当する大臣といたしましても、その責務の大きさしっかり受け止めながら職務に当たってまいりたいと思います。
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79山山口和之(維新)
ありがとうございました。
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- (上の発言)
80田田村まみ(国民)
国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いします。
戦没者特別弔慰金制度は、前回の改正の平成二十七年より前は十年償還の記名国債を交付する仕組みになっておりました。その二十七年の改正のときに確認されたので、昭和四十七年、五十四年、平成元年、そして十一年、平成二十一年という、この十年という区切りとは別に、公務扶助料や遺族年金等の受給権者が死亡したこと等により受給権者がいない場合に特例的に特別弔慰金を支給する法改正が都度あり、支給を実施をされておりました。
そういう中で、前回の改正で五年に一度の支給に変わったことから、中間年の特例的な支給は要しないということになってまいりましたけれども、今後、いずれかの事由によって五年間という期間に特例的な支給が生じるというような事象、考えられるかどうか、お答えください。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘ありましたように、平成十七年の改正までは十年償還の国債を十年に一回交付していたところでございますが、国として弔慰の意を表する機会を増やす観点から、前回の平成二十七年の改正から五年償還の国債を五年ごと二回交付する方式に改めてございます。
今回のこの改正案も国債を五年ごとに二回交付する案としておりますことから、前回の、従前の仕組みのように、中間年の改正を行わずとも、令和七年四月以降、新たに支給要件を満たすこととなった御遺族から令和十二年の二回目の支給の際に御請求いただくことにより、特別弔慰金を受けることが可能となってございます。
さらに、その五年の…
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82田田村まみ(国民)
最後に次の在り方については検討をということだったんですけれども、要は、本当に検討するということを決めていただかないと検討が始まらないということを確認する意味でも今の質問をさせていただきました。
もう既に、この委員会で何度も、今日も触れられた前回平成二十七年の附帯決議でございます。「受給者の国債を相続した者が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべき者とは必ずしも限らないこと等に鑑み、」という言葉が附帯決議に明確に入っているわけですね。そういう中で、今回、ほとんど検討がされないまま今回の改正法案が提出されているということもありますので、本当に今…
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83岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
令和二年四月一日施行の第十一回特別弔慰金の受給者の中で、本来の権利者の受給権を相続した方を除くと、最も若い受給者の方は平成五年生まれの三十一歳ということでございます。
なお、特別弔慰金の支給対象となる御遺族につきましては、戦没者等の生存時に出生していた方に限られるということでございます。ただ、例えば結核など戦争中にかかった病気が原因で近年になってから亡くなられた場合には、比較的年齢が若い御遺族が受給者となることもあるものというふうに承知をしております。
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