岡本利久厚生労働省大臣官房審議官

2025年3月31日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

お答え申し上げます。

戦傷病者戦没者遺族等援護法におきましては、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属や準軍属の方々について援護の対象としており、これらの方々が公務等による傷病により障害の状態になった場合や死亡した場合に、国が国家補償の精神に基づき、使用者の立場から補償を行うということにしております。

このうち、先生お尋ねの準軍属というものにつきましては、軍人軍属には該当しないものの、国と雇用類似の関係にあった者を指すということでございまして、典型的な例としては国家総動員法による被徴用者の方でありますとか軍の要請による戦闘参加者の方などが含まれるということでございます。

前後のやりとり

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