ごめんなさい、ちょっと今質問の趣旨が十分理解できませんでしたので、恐縮ですがもう一度おっしゃってください。
福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣
2025年3月31日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
前後のやりとり
でも、先ほどの防空法のことでいえば、国が市民に、民間人に対して命令出しているわけですよね、罰則規定も設けている。これは国の責任はないんですか。
御指摘の戦時下の旧防空法におきましては、国民一般に対しまして緊急時に防火に従事するなどの義務を課していたということは承知をしてございます。しかしながら、このような場合でございましても、国との間に一定の雇用又は雇用類似の関係があったものとは言えないことから、特別な弔慰金の対象とはしていないところでございます。 旧防空法におきましても、例えば地方長官による従事命令が下され義務違反を起こした場合にはそれに対して罰則が科されるというように、国の強い強制力の下に従事されておりました防空監視所で勤務されていた警防団員等につきましては戦傷病者戦没者遺族等援護法の対象…
そのような命令が、結果として、後で振り返ってみれば適切ではなかったというような政府の反省というものはこれまでされてきているんでしょうか。
- (上の発言)
ごめんなさい、ちょっと今質問の趣旨が十分理解できませんでしたので、恐縮ですがもう一度おっしゃってください。
つまり、この防空法によって、雇用関係にはなかったとはいえ、国から言われていることです、従わなければならないといって消火活動をしたり、逃げずに対応していたりした結果として被害を拡大させていったと。そういう国の通達が適切であったかと、後で振り返ってみて政府はどのように受け止めていらっしゃるのか、反省されているのか、その点を確認しております。
お答え申し上げます。 先ほど大臣からも申し上げましたけれども、御指摘の旧防空法等というものにつきましては、国民一般に対してそういった緊急時に防火に従事するというふうな義務を課していたというふうなことではございます。ただ、これにつきまして、先ほど申し上げましたように、一定の雇用ないし雇用類似の関係があったというふうなことには言えないということから、特別弔慰金の対象とはしていないということでございます。 こういった取扱いにつきましては、これまで司法の判断におきましても、軍人軍属を対象として補償の措置を講じているということには合理的な根拠があるというふうに…
雇用関係にあったかどうかというところがポイントだということはより今の答弁で明確になってきましたけれども、空襲被害者の方々、またその遺族は、戦後も様々な困難を経験してこられました。戦争によって障害を持ち、仕事に就くことができなかった、それゆえに貧困を経験してこられた方、戦争PTSDなど複合的な困難を抱えながら生き延びておられます。皆さん既にもう御高齢になられておられる方もいらっしゃいますし、お亡くなりになられた方々もいらっしゃいます。 空襲被害者の方々への救済策を検討するために、国は、被害者が生存している今、実態を調査すべきではないかと考えますが、大臣の…