お答え申し上げます。
先ほど大臣からも申し上げましたけれども、御指摘の旧防空法等というものにつきましては、国民一般に対してそういった緊急時に防火に従事するというふうな義務を課していたというふうなことではございます。ただ、これにつきまして、先ほど申し上げましたように、一定の雇用ないし雇用類似の関係があったというふうなことには言えないということから、特別弔慰金の対象とはしていないということでございます。
こういった取扱いにつきましては、これまで司法の判断におきましても、軍人軍属を対象として補償の措置を講じているということには合理的な根拠があるというふうに判示をされているというふうに承知をしております。
37
大椿ゆうこ(立憲)
そのような命令が、結果として、後で振り返ってみれば適切ではなかったというような政府の反省というものはこれまでされてきているんでしょうか。
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38
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
ごめんなさい、ちょっと今質問の趣旨が十分理解できませんでしたので、恐縮ですがもう一度おっしゃってください。
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39
大椿ゆうこ(立憲)
つまり、この防空法によって、雇用関係にはなかったとはいえ、国から言われていることです、従わなければならないといって消火活動をしたり、逃げずに対応していたりした結果として被害を拡大させていったと。そういう国の通達が適切であったかと、後で振り返ってみて政府はどのように受け止めていらっしゃるのか、反省されているのか、その点を確認しております。
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- (上の発言)
40岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
先ほど大臣からも申し上げましたけれども、御指摘の旧防空法等というものにつきましては、国民一般に対してそういった緊急時に防火に従事するというふうな義務を課していたというふうなことではございます。ただ、これにつきまして、先ほど申し上げましたように、一定の雇用ないし雇用類似の関係があったというふうなことには言えないということから、特別弔慰金の対象とはしていないということでございます。
こういった取扱いにつきましては、これまで司法の判断におきましても、軍人軍属を対象として補償の措置を講じているということには合理的な根拠があるというふうに判示をされているというふうに承知をしております。
41
大椿ゆうこ(立憲)
雇用関係にあったかどうかというところがポイントだということはより今の答弁で明確になってきましたけれども、空襲被害者の方々、またその遺族は、戦後も様々な困難を経験してこられました。戦争によって障害を持ち、仕事に就くことができなかった、それゆえに貧困を経験してこられた方、戦争PTSDなど複合的な困難を抱えながら生き延びておられます。皆さん既にもう御高齢になられておられる方もいらっしゃいますし、お亡くなりになられた方々もいらっしゃいます。
空襲被害者の方々への救済策を検討するために、国は、被害者が生存している今、実態を調査すべきではないかと考えますが、大臣の…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
お尋ねの点につきましては、まさに超党派の議連において議論されているその議員立法の中にそういった趣旨が含まれているというふうに考えておりまして、それが今まさに検討されているものと承知しております。まずその動きをしっかりと注視してまいりたいと思います。
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大椿ゆうこ(立憲)
その議連の動きを待つ前に、時間も限られています、政府の方が動こうという考えはないんでしょうか。
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