御指摘の戦時下の旧防空法におきましては、国民一般に対しまして緊急時に防火に従事するなどの義務を課していたということは承知をしてございます。しかしながら、このような場合でございましても、国との間に一定の雇用又は雇用類似の関係があったものとは言えないことから、特別な弔慰金の対象とはしていないところでございます。
旧防空法におきましても、例えば地方長官による従事命令が下され義務違反を起こした場合にはそれに対して罰則が科されるというように、国の強い強制力の下に従事されておりました防空監視所で勤務されていた警防団員等につきましては戦傷病者戦没者遺族等援護法の対象としてございます。
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大椿ゆうこ(立憲)
先ほど、この空襲被害者の方々は政府と雇用関係がなかったということを救済の対象にしていない一つの根拠とされているということが大臣の答弁の中で見えてきたわけですけれども、空襲被害者の方々はただ戦争に巻き込まれて被害を受けたわけではないというふうに認識しております。
一九三七年、昭和十二年の四月に制定された防空法は、市民に退去禁止や消火義務を設け、違反した場合の罰則規定まで設けています。政府が、空襲から逃げるなと市民に命じたわけです。私も亡くなった祖母から、バケツリレーをやっていたと、消火の訓練をやっていたという話を聞いたことがあって、子供ながらにそんなこと…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
さきの大戦で国に殉じられた軍人軍属等の方々については、国と雇用関係又はこれに類似する特別の関係にあり、これらの方々が公務上の傷病で障害を負ったあるいは亡くなられた場合には、国は、使用者の立場から、障害年金であったり遺族年金等の給付を行ってございます。
特別弔慰金は、戦後何十年といった特別な機会を捉えまして、こうした国と特別の関係にある軍人軍属等の御遺族に対して改めて弔慰の意を表するために支給しておるものでございます。そのため、国家が強制的に戦地における戦闘行為であったり軍需工場における就労等に参加させたという事情にございません一般戦災者の方々について対…
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大椿ゆうこ(立憲)
でも、先ほどの防空法のことでいえば、国が市民に、民間人に対して命令出しているわけですよね、罰則規定も設けている。これは国の責任はないんですか。
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘の戦時下の旧防空法におきましては、国民一般に対しまして緊急時に防火に従事するなどの義務を課していたということは承知をしてございます。しかしながら、このような場合でございましても、国との間に一定の雇用又は雇用類似の関係があったものとは言えないことから、特別な弔慰金の対象とはしていないところでございます。
旧防空法におきましても、例えば地方長官による従事命令が下され義務違反を起こした場合にはそれに対して罰則が科されるというように、国の強い強制力の下に従事されておりました防空監視所で勤務されていた警防団員等につきましては戦傷病者戦没者遺族等援護法の対象としてございます。
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大椿ゆうこ(立憲)
そのような命令が、結果として、後で振り返ってみれば適切ではなかったというような政府の反省というものはこれまでされてきているんでしょうか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
ごめんなさい、ちょっと今質問の趣旨が十分理解できませんでしたので、恐縮ですがもう一度おっしゃってください。
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大椿ゆうこ(立憲)
つまり、この防空法によって、雇用関係にはなかったとはいえ、国から言われていることです、従わなければならないといって消火活動をしたり、逃げずに対応していたりした結果として被害を拡大させていったと。そういう国の通達が適切であったかと、後で振り返ってみて政府はどのように受け止めていらっしゃるのか、反省されているのか、その点を確認しております。
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