大椿ゆうこ (立憲民主党)

2025年3月31日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

先ほど、この空襲被害者の方々は政府と雇用関係がなかったということを救済の対象にしていない一つの根拠とされているということが大臣の答弁の中で見えてきたわけですけれども、空襲被害者の方々はただ戦争に巻き込まれて被害を受けたわけではないというふうに認識しております。

一九三七年、昭和十二年の四月に制定された防空法は、市民に退去禁止や消火義務を設け、違反した場合の罰則規定まで設けています。政府が、空襲から逃げるなと市民に命じたわけです。私も亡くなった祖母から、バケツリレーをやっていたと、消火の訓練をやっていたという話を聞いたことがあって、子供ながらにそんなことやったって消火できないだろうというふうに思ったことがあるんですね。

戦時下、この防空法がしかれる中で、消火活動を強制された結果、逃げ遅れて多くの方々が被害を受けた、お亡くなりになられたという実態があります。日本は、戦時体制の中、市民を戦争に駆り出していた、雇用関係になかったとはいえ、そういう形で戦争に駆り出していたのではないかというふうに捉えています。

犠牲になったという点では、軍人軍属と空襲被害者を区別して取り扱うのは不合理ではないかと考えますけれども、大臣の見解をお尋ねします。

前後のやりとり

29の発言を見る

37の発言を見る