御質問いただき、ありがとうございます。
御指摘の点、非常に難しい問題をはらんでおり、恐らくいろんな選択肢があり得ると思います。
途中で御紹介いたしましたEUにおける政治広告透明化規則というのが一つ参考となる事例になるかなというふうに思っておりまして、先ほど御紹介したとおり、一部の機微情報を利用する形でのターゲティング広告を禁止し、かつ、ちょっとレジュメというか資料には書いていないんですが、本人の同意を確実に取るということを、明示的に取るということを義務付けていたりします。かつ、こちらは、政治広告、投票期間であったりとか選挙期間であったりするというところに限定されたものとして許容されているというふうに理解をしておりますので、こういった期間を区切って、かつ限定する趣旨で規制、規律を導入するということは一つの選択肢としてあり得るかと思います。
他方で、もちろん政治活動の自由、営業の自由、もろもろの自由を制約することにもなりますので、そういったところとのバランスを鑑みつつ、あるいは実務上その広告の事業者との連携というのが必須になってまいりますので、そういったところに対して実践性というか、本当に実効性を持つのかということも考えながら規律の在り方を考えていくべきかと思っております。
以上です。
36
片山大介(維新)
ありがとうございます。
次に、先生のこの資料を見たら、これ先生の場合、偽情報と誤情報を区別されていらっしゃる。偽情報というのは、やっぱり意図して誤解や誤認させるために発信したもの。誤情報というのは、意図を目的としないけれども、誤解、誤認させてしまったもの。
これ、今、ずっと三人の先生方、偽情報という形で対応されていらっしゃいますけれども、これ誤情報についても同じ対応をせざるを得なくなるのかなというふうには思いますが、そこら辺どのようにお考えでしょうか。
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37山山本健人北九州市立大学法学部准教授
ありがとうございます。
この点は対策の仕方によって位置付けが変わるかなというふうに考えておりまして、例えば、違法化した場合に刑事責任を問うということになってきますと、意図の要件なしに問うということはかなりやり過ぎではないかという観点がある一方で、他方で、意図の以外の部分には該当する情報であれば削除という可能性があるわけですけれど、削除判断をする際に、意図まで踏み込んで認定をして、それがなければ削除できないということになると、削除可能な期間というものは相当後ろに倒れていくということになるかと思います。
そういう意味で、この偽情報と誤情報で意図の要件をど…
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38
片山大介(維新)
ありがとうございます。
次、工藤先生にちょっとお伺いしたいんですが、ターゲティング広告、おっしゃるとおり、これも多大なる影響を与えると思います。
ただ、それ先生が言われたように、このターゲティング広告によって、これ思想の自由市場論というのはリソースが十分であれば機能するかもしれないけれども、この短い期間だったらそれは機能しないと、そこまで影響を及ぼすことになると思いますが、このケンブリッジ・アナリティカ事件もそうでしたけれども、国民投票においては、このターゲティング広告というのはどういうふうに、何というのか、規制を掛けるというんでしょうか、どういうふ…
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- (上の発言)
39工工藤郁子大阪大学社会技術共創研究センター特任准教授
御質問いただき、ありがとうございます。
御指摘の点、非常に難しい問題をはらんでおり、恐らくいろんな選択肢があり得ると思います。
途中で御紹介いたしましたEUにおける政治広告透明化規則というのが一つ参考となる事例になるかなというふうに思っておりまして、先ほど御紹介したとおり、一部の機微情報を利用する形でのターゲティング広告を禁止し、かつ、ちょっとレジュメというか資料には書いていないんですが、本人の同意を確実に取るということを、明示的に取るということを義務付けていたりします。かつ、こちらは、政治広告、投票期間であったりとか選挙期間であったりするというところに限定されたものとして許容されているというふうに理解をしておりますので、こういった期間を区切って、かつ限定する趣旨で規制、規律を導入するということは一つの選択肢としてあり得るかと思います。
他方で、もちろん政治活動の自由、営業の自由、もろもろの自由を制約することにもなりますので、そういったところとのバランスを鑑みつつ、あるいは実務上その広告の事業者との連携というのが必須になってまいりますので、そういったところに対して実践性というか、本当に実効性を持つのかということも考えながら規律の在り方を考えていくべきかと思っております。
以上です。
40
片山大介(維新)
ありがとうございます。
あと、同じく工藤先生にお伺いしたいんですが、海外からの介入ということについても聞きたいんですが、偽情報の場合は、国内の国内発の偽情報もあれば、海外からの国内に対する介入という意味での偽情報もあるわけでして、これが同じような形でやはりそれに対しては対処していくべきなのか。やはり海外からの介入ということになると、それは表現の自由だけじゃなくて安全保障上のリスクにもなる、それから先生自身が言われた対外的独立性の主権という意味での問題になってきます。
そうすると、やっぱり対応は偽情報でも国内、国外で変えていった方がいいと思うのか、そこ…
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41工工藤郁子大阪大学社会技術共創研究センター特任准教授
御質問いただき、ありがとうございます。
これは、完全に私見、私の見解でございますが、対応はある程度は変えるべきではないかというふうに思っております。先ほどおまとめいただいたとおり、主権という問題もございますし、やはり自国民であれば多少仕方ないというか誤解が生じても許容可能かもしれません。海外となると許容可能性が一段と厳しくなってまいると思いますので、別途規制、規律の在り方はあり得ると思います。他方で、もちろんこちらも営業活動の自由とか表現の自由、政治活動の自由に関わってくるので、あくまでもバランスの中で選択していくべきかと思います。
以上です。
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片山大介(維新)
ありがとうございます。
最後に、古田参考人にお伺いしたいんですが、このやっぱりファクトチェックはすごく大切になってくると思うんですが、そうすると、今、先ほどもあったんですが、広報協議会の中でやるというのもあるんです。なかなかそれも難しいというふうに思いまして、そうすると、民間のファクトチェック団体がどのように関与していけばいいのかというのをちょっと改めてお伺いしたいのと、あともう一つ、先生はやはりその被害を受けた人が一番分かるとおっしゃったんですが、そうすると、ファクトチェックは基本的に被害を受けた人が親告する、まあ親告罪のような扱いでやっていかないと…
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