ありがとうございます。
次に、先生のこの資料を見たら、これ先生の場合、偽情報と誤情報を区別されていらっしゃる。偽情報というのは、やっぱり意図して誤解や誤認させるために発信したもの。誤情報というのは、意図を目的としないけれども、誤解、誤認させてしまったもの。
これ、今、ずっと三人の先生方、偽情報という形で対応されていらっしゃいますけれども、これ誤情報についても同じ対応をせざるを得なくなるのかなというふうには思いますが、そこら辺どのようにお考えでしょうか。
2025年6月4日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)
ありがとうございます。
次に、先生のこの資料を見たら、これ先生の場合、偽情報と誤情報を区別されていらっしゃる。偽情報というのは、やっぱり意図して誤解や誤認させるために発信したもの。誤情報というのは、意図を目的としないけれども、誤解、誤認させてしまったもの。
これ、今、ずっと三人の先生方、偽情報という形で対応されていらっしゃいますけれども、これ誤情報についても同じ対応をせざるを得なくなるのかなというふうには思いますが、そこら辺どのようにお考えでしょうか。
片山大介君。
日本維新の会の片山大介です。 先生方、今日はありがとうございました。 まず最初に、山本参考人にお伺いしたいと思います。 山本参考人は、総務省のデジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会の構成員でありましたが、そこのとりまとめも読みましたが、デジタル空間においても、やはり表現の自由とそれから知る権利というのは保障されなければいけないということで、私も全くそのとおりだと思います。 ただ、この国民投票の場合は、先ほど先生御自身がおっしゃられたように、仮にその偽情報等の影響を受けて有権者が投票したことが事後的に明らかになったとしても投…
ありがとうございます。 ここのバランスをどう取るかというのは、まさに難しい問題ということになろうかと思います。 もちろん、偽情報やフェイクニュースの影響下の下で決定された国民投票の結果というものはかなり疑わしいことになるわけですけれど、反対に、その削除の側とか対策の側に過剰に介入してしまえば、それは本来持ってしかるべきだった影響力を排除してしまうことになるはずで、それはそれで、反対の意味で、その国民投票の結果に疑義をもたらすということになろうかと思います。 したがって、このバランスの中で適切な対応策を見付けるというのが目下の課題となっておりまして、…
ありがとうございます。
次に、先生のこの資料を見たら、これ先生の場合、偽情報と誤情報を区別されていらっしゃる。偽情報というのは、やっぱり意図して誤解や誤認させるために発信したもの。誤情報というのは、意図を目的としないけれども、誤解、誤認させてしまったもの。
これ、今、ずっと三人の先生方、偽情報という形で対応されていらっしゃいますけれども、これ誤情報についても同じ対応をせざるを得なくなるのかなというふうには思いますが、そこら辺どのようにお考えでしょうか。
ありがとうございます。 この点は対策の仕方によって位置付けが変わるかなというふうに考えておりまして、例えば、違法化した場合に刑事責任を問うということになってきますと、意図の要件なしに問うということはかなりやり過ぎではないかという観点がある一方で、他方で、意図の以外の部分には該当する情報であれば削除という可能性があるわけですけれど、削除判断をする際に、意図まで踏み込んで認定をして、それがなければ削除できないということになると、削除可能な期間というものは相当後ろに倒れていくということになるかと思います。 そういう意味で、この偽情報と誤情報で意図の要件をど…
ありがとうございます。 次、工藤先生にちょっとお伺いしたいんですが、ターゲティング広告、おっしゃるとおり、これも多大なる影響を与えると思います。 ただ、それ先生が言われたように、このターゲティング広告によって、これ思想の自由市場論というのはリソースが十分であれば機能するかもしれないけれども、この短い期間だったらそれは機能しないと、そこまで影響を及ぼすことになると思いますが、このケンブリッジ・アナリティカ事件もそうでしたけれども、国民投票においては、このターゲティング広告というのはどういうふうに、何というのか、規制を掛けるというんでしょうか、どういうふ…
御質問いただき、ありがとうございます。 御指摘の点、非常に難しい問題をはらんでおり、恐らくいろんな選択肢があり得ると思います。 途中で御紹介いたしましたEUにおける政治広告透明化規則というのが一つ参考となる事例になるかなというふうに思っておりまして、先ほど御紹介したとおり、一部の機微情報を利用する形でのターゲティング広告を禁止し、かつ、ちょっとレジュメというか資料には書いていないんですが、本人の同意を確実に取るということを、明示的に取るということを義務付けていたりします。かつ、こちらは、政治広告、投票期間であったりとか選挙期間であったりするというとこ…