是非、支援金、これは充実をさせていただきたいというふうに思っております。自治体等で全てこれ外注で処理をするわけでございますので、そこはよろしくお願いをしたいというふうに思います。
能登半島地震による地殻変動の影響により、地震発生時に実施中又は実施済みであった地籍調査の成果については座標補正や再調査が必要となりますが、これまでの類似の大規模災害、東日本大震災を含めて、熊本地震等々がございましたけれども、どのような課題が顕在化し、具体的にどのような対応がなされたのか、お知らせください。
そして、これまでに得られた知見に基づいて能登半島などの被災地では今後どのような取組がなされるものなのか、説明を願います。
21山山本悟司国土地理院長
お答え申し上げます。
基準点の測量や地図作成などで用いられる位置の情報は、ある特定の基準日における緯度、経度や標高で表すこととしております。
一方で、我が国は大陸プレートと海洋プレートの境界付近の上にあり、複雑で激しい地殻変動にさらされ、常に地面が動き続けていることから、測量等を実施する際には、その時点、その測定時点の位置を基準日の位置に補正をする必要がございます。
このため、国土地理院では、電子基準点で観測された地面の動きから位置のずれを補正するための変動量を地殻変動補正パラメーターとして定期的に作成をしているところでございます。このパラメーター…
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豊田俊郎(自民)
三ページ目、③の資料を御覧いただきたいというふうに思います。
国家座標の維持管理に向けて、基準点などの位置情報を提供し、正確な国家座標へ誰でもがアクセスできる環境を整備することは、災害時に正確な位置情報を把握し、復旧復興を後押しすることにもつながると認識をいたしております。
位置情報インフラである天体からの電波を利用してアンテナの位置を測る技術であるVLBI、この測点は茨城県の石岡市の一か所のみだと伺っております。また、GNSSによる電子基準点、これは全国約千三百か所ということでございます。この国会の前の憲法記念館の公園の中にもこの電子基準点とそれか…
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23山山本悟司国土地理院長
お答え申し上げます。
令和六年能登半島地震では、電子基準点や人工衛星のデータから、能登半島北部で水平方向に最大約三メートル、高さ方向に最大約四メートルの変動を観測するなど、北陸地方から関東甲信地方にかけての広範囲で地殻変動が確認をされました。このため、地殻変動の大きい地域に存在する電子基準点等の座標値の公表を一旦停止をし、再測量を進めてまいりました。
電子基準点につきましては、地震から約一か月後にほとんどの点の座標値を改定した上で公表し、地震により大きな被害を受けた残りの四点につきましては、順次復旧を進め、令和七年一月までに全ての点の座標値を公表した…
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- (上の発言)
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豊田俊郎(自民)
是非、支援金、これは充実をさせていただきたいというふうに思っております。自治体等で全てこれ外注で処理をするわけでございますので、そこはよろしくお願いをしたいというふうに思います。
能登半島地震による地殻変動の影響により、地震発生時に実施中又は実施済みであった地籍調査の成果については座標補正や再調査が必要となりますが、これまでの類似の大規模災害、東日本大震災を含めて、熊本地震等々がございましたけれども、どのような課題が顕在化し、具体的にどのような対応がなされたのか、お知らせください。
そして、これまでに得られた知見に基づいて能登半島などの被災地では今後どのような取組がなされるものなのか、説明を願います。
25小小善真司国土交通省政策統括官
お答えいたします。
大規模な災害によって地殻変動が生じ、基本基準点の成果値を国土地理院が改定した場合は、地籍調査の成果の座標補正を行い、その適正な維持を図る必要がございます。
この座標補正の実施は平時において行われるものではないことから、自治体においてノウハウが不足しておるところでございます。このため、国土交通省におきましては、東日本大震災、熊本地震などの経験を踏まえ、地籍調査実施主体である自治体が適切な作業を実施できるよう、作業の方法や手順などを示した要領を作成の上、自治体に平成二十九年に通知したところでございます。
今回の能登半島地震においても…
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豊田俊郎(自民)
よろしくお願いします。
能登半島地震では、液状化による被害を受けた石川県かほく市では、液状化とともに、地盤が水平方向に動く側方流動という、先ほど宮本先生からもお話ありましたけれども、現象が起き、土地の境界標などが少なくても二メーターずれている場所があると明らかになりました。
境界標などがずれている場合は、隣接する土地の所有者や道路を管理する自治体と話し合い、お互いの所有権が及ぶ範囲を決めた上、所要の登記手続が必要となるため、住宅の再建に大きな影響が出ているところであり、側方流動が起きた地域の住民からは、土地の境界をめぐる問題がどう対処すればいいのか分…
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27竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
まず、筆界とは、登記された土地の客観的範囲を区画する公法上の境界でありまして、基本的に動くことはないものと解されております。
委員御指摘の先例では、崖崩れ等により局部的に地表面の土砂が移動しても筆界が動くことはなく、地震による地殻変動に伴い広範囲にわたって土地の地表面が水平移動したという場合に限って例外的に筆界が移動したものと取り扱うこととされております。
液状化に伴う側方流動は局部的な地表面の土砂の移動でありますため、崖崩れの場合と同様、筆界は移動しないものと取り扱われます。
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