よろしくお願いします。
能登半島地震では、液状化による被害を受けた石川県かほく市では、液状化とともに、地盤が水平方向に動く側方流動という、先ほど宮本先生からもお話ありましたけれども、現象が起き、土地の境界標などが少なくても二メーターずれている場所があると明らかになりました。
境界標などがずれている場合は、隣接する土地の所有者や道路を管理する自治体と話し合い、お互いの所有権が及ぶ範囲を決めた上、所要の登記手続が必要となるため、住宅の再建に大きな影響が出ているところであり、側方流動が起きた地域の住民からは、土地の境界をめぐる問題がどう対処すればいいのか分からないといった不安の声も上がっております。
一方、内灘町やかほく市は、前例のない今事態に直面し、対応に苦慮しているのが実情だそうです。
阪神・淡路大震災発生時の法務省の通達では、土砂崩れや液状化といった局部的な土砂の移動の場合は境界は動かないとされております。このため、内灘町やかほく市では、液状化によって側方流動が起きた場所では境界は動かないようです。その一方、境界は目では分かりません、目視できず、測量によるほか、ずれの程度は把握できません。ほかは把握できないわけです。これでは、隣地にはみ出した部分には所有権が及ばないとの主張により財産が目減りしたり、逆に他人の土地を勝手に占有することになった場合、係争問題に発展する懸念もあるわけであります。
そこで、まず、このような液状化に伴う側方流動が起きた地域において不動産登記法上の筆界がどのように取り扱われることとなるのか、これは法務省の見解を伺いたいと思います。
23山山本悟司国土地理院長
お答え申し上げます。
令和六年能登半島地震では、電子基準点や人工衛星のデータから、能登半島北部で水平方向に最大約三メートル、高さ方向に最大約四メートルの変動を観測するなど、北陸地方から関東甲信地方にかけての広範囲で地殻変動が確認をされました。このため、地殻変動の大きい地域に存在する電子基準点等の座標値の公表を一旦停止をし、再測量を進めてまいりました。
電子基準点につきましては、地震から約一か月後にほとんどの点の座標値を改定した上で公表し、地震により大きな被害を受けた残りの四点につきましては、順次復旧を進め、令和七年一月までに全ての点の座標値を公表した…
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豊田俊郎(自民)
是非、支援金、これは充実をさせていただきたいというふうに思っております。自治体等で全てこれ外注で処理をするわけでございますので、そこはよろしくお願いをしたいというふうに思います。
能登半島地震による地殻変動の影響により、地震発生時に実施中又は実施済みであった地籍調査の成果については座標補正や再調査が必要となりますが、これまでの類似の大規模災害、東日本大震災を含めて、熊本地震等々がございましたけれども、どのような課題が顕在化し、具体的にどのような対応がなされたのか、お知らせください。
そして、これまでに得られた知見に基づいて能登半島などの被災地では今後…
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25小小善真司国土交通省政策統括官
お答えいたします。
大規模な災害によって地殻変動が生じ、基本基準点の成果値を国土地理院が改定した場合は、地籍調査の成果の座標補正を行い、その適正な維持を図る必要がございます。
この座標補正の実施は平時において行われるものではないことから、自治体においてノウハウが不足しておるところでございます。このため、国土交通省におきましては、東日本大震災、熊本地震などの経験を踏まえ、地籍調査実施主体である自治体が適切な作業を実施できるよう、作業の方法や手順などを示した要領を作成の上、自治体に平成二十九年に通知したところでございます。
今回の能登半島地震においても…
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- (上の発言)
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豊田俊郎(自民)
よろしくお願いします。
能登半島地震では、液状化による被害を受けた石川県かほく市では、液状化とともに、地盤が水平方向に動く側方流動という、先ほど宮本先生からもお話ありましたけれども、現象が起き、土地の境界標などが少なくても二メーターずれている場所があると明らかになりました。
境界標などがずれている場合は、隣接する土地の所有者や道路を管理する自治体と話し合い、お互いの所有権が及ぶ範囲を決めた上、所要の登記手続が必要となるため、住宅の再建に大きな影響が出ているところであり、側方流動が起きた地域の住民からは、土地の境界をめぐる問題がどう対処すればいいのか分からないといった不安の声も上がっております。
一方、内灘町やかほく市は、前例のない今事態に直面し、対応に苦慮しているのが実情だそうです。
阪神・淡路大震災発生時の法務省の通達では、土砂崩れや液状化といった局部的な土砂の移動の場合は境界は動かないとされております。このため、内灘町やかほく市では、液状化によって側方流動が起きた場所では境界は動かないようです。その一方、境界は目では分かりません、目視できず、測量によるほか、ずれの程度は把握できません。ほかは把握できないわけです。これでは、隣地にはみ出した部分には所有権が及ばないとの主張により財産が目減りしたり、逆に他人の土地を勝手に占有することになった場合、係争問題に発展する懸念もあるわけであります。
そこで、まず、このような液状化に伴う側方流動が起きた地域において不動産登記法上の筆界がどのように取り扱われることとなるのか、これは法務省の見解を伺いたいと思います。
27竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
まず、筆界とは、登記された土地の客観的範囲を区画する公法上の境界でありまして、基本的に動くことはないものと解されております。
委員御指摘の先例では、崖崩れ等により局部的に地表面の土砂が移動しても筆界が動くことはなく、地震による地殻変動に伴い広範囲にわたって土地の地表面が水平移動したという場合に限って例外的に筆界が移動したものと取り扱うこととされております。
液状化に伴う側方流動は局部的な地表面の土砂の移動でありますため、崖崩れの場合と同様、筆界は移動しないものと取り扱われます。
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豊田俊郎(自民)
前例もあるということでございますので、その辺は理解をしました。
この土地の境界をめぐる問題への対処に当たっては、今おっしゃったとおりだというふうに思いますけれども、不動産登記法における筆界の考え方も念頭に置いた上で検討を進める必要があるというふうに思います。
その上で、この土地の境界をめぐる問題への対応でございますけれども、先ほど宮本議員も懸念をされておりました、被災団体において側方流動によるずれの把握に向けた地籍再調査の準備が進められているほか、国土交通省は、月内にも、液状化による側方流動の問題へ対処するため、地籍再調査の円滑な実施及び土地境界確定…
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29竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
地籍調査や土地区画整理等の土地の筆界に関わる事業が実施された場合には、その結果に基づきまして、登記所において所要の登記がされるとともに、地図が備え付けられることになります。
このように、地籍調査や土地区画整理等と不動産登記とは密接な関係にありますことから、これらの事業が実施される際にも、不動産登記における取扱いを念頭に置いて進める必要があると考えております。
不動産登記制度を所管する法務省といたしましても、登記の場面で関与をしてまいりました実務上の経験や知見を適時適切に提供しつつ、国土交通省と緊密に連携をいたしまして、プロジェク…
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