豊田俊郎 (自由民主党)

2025年5月19日・第217回国会 参議院 決算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

よろしくお願いします。

能登半島地震では、液状化による被害を受けた石川県かほく市では、液状化とともに、地盤が水平方向に動く側方流動という、先ほど宮本先生からもお話ありましたけれども、現象が起き、土地の境界標などが少なくても二メーターずれている場所があると明らかになりました。

境界標などがずれている場合は、隣接する土地の所有者や道路を管理する自治体と話し合い、お互いの所有権が及ぶ範囲を決めた上、所要の登記手続が必要となるため、住宅の再建に大きな影響が出ているところであり、側方流動が起きた地域の住民からは、土地の境界をめぐる問題がどう対処すればいいのか分からないといった不安の声も上がっております。

一方、内灘町やかほく市は、前例のない今事態に直面し、対応に苦慮しているのが実情だそうです。

阪神・淡路大震災発生時の法務省の通達では、土砂崩れや液状化といった局部的な土砂の移動の場合は境界は動かないとされております。このため、内灘町やかほく市では、液状化によって側方流動が起きた場所では境界は動かないようです。その一方、境界は目では分かりません、目視できず、測量によるほか、ずれの程度は把握できません。ほかは把握できないわけです。これでは、隣地にはみ出した部分には所有権が及ばないとの主張により財産が目減りしたり、逆に他人の土地を勝手に占有することになった場合、係争問題に発展する懸念もあるわけであります。

そこで、まず、このような液状化に伴う側方流動が起きた地域において不動産登記法上の筆界がどのように取り扱われることとなるのか、これは法務省の見解を伺いたいと思います。

前後のやりとり

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