日本も中国に対して、人権侵害であるということはしっかりと言った方がいいと思います。
それで、この二国間関係における恣意的拘束の利用に反対する宣言というのがカナダを中心にこれ出されていまして、これもう八十一か国が支持しているんですね。これに基づいて、不当拘束は人権侵害であるとの方針を私は国家として明確に位置付けて、こうした危機感を共有する同志国がいるわけですから、中国とバイで交渉したってらち明きません、これ。ですから、こうした国と連携して中国に働きかけるということをやるべきではないのかと。必要であれば、これを協定や条約にまで発展させてもいいと思うんですよ。
あわせて、これ、国連があるわけですから、国連の人権理事会にも申立てを行うべきだと考えますが、大臣の見解を伺います。
107岩岩本桂一外務省領事局長
今お尋ねの点でございますが、二〇一五年五月以降、合計十七名の日本人が拘束されたことを確認しております。現在、引き続き拘束中の日本人の方の数は五名、そして、そのうち四名が実刑判決を受けておられます。
これらの事案につきましては、中国の刑法、そして反スパイ法に違反したとして拘束されておりますが、それ以上の具体的な容疑については、拘束の段階では明らかになっておりません。
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108
松沢成文(維新)
大臣、二番抜かして三番に行きますけれども、これ、反スパイ法に違反したと、あるいは刑法というのも出てきましたが、これだけなんですね。容疑明らかにしないんですよ。これ、一方的に拘束するというのはもう明らかに人権侵害。私は中国による拉致だと考えますが、大臣の見解はいかがでしょうか。
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109
岩屋毅(自民)外務大臣
政府としては、身体の拘束等に当たっては、適正な司法手続の下で基本的人権に十分配慮することが重要であると考えておりますので、これまでも中国側に対しましては、様々なレベルや機会を通じて司法プロセスにおける透明性の確保、そして邦人の早期釈放を強く求めてきております。
三月の日中外相会談におきましても、私から王毅外交部長に対しこの点について改めて申し入れておりますが、引き続き適切な対応を求めてまいります。
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- (上の発言)
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松沢成文(維新)
日本も中国に対して、人権侵害であるということはしっかりと言った方がいいと思います。
それで、この二国間関係における恣意的拘束の利用に反対する宣言というのがカナダを中心にこれ出されていまして、これもう八十一か国が支持しているんですね。これに基づいて、不当拘束は人権侵害であるとの方針を私は国家として明確に位置付けて、こうした危機感を共有する同志国がいるわけですから、中国とバイで交渉したってらち明きません、これ。ですから、こうした国と連携して中国に働きかけるということをやるべきではないのかと。必要であれば、これを協定や条約にまで発展させてもいいと思うんですよ。
あわせて、これ、国連があるわけですから、国連の人権理事会にも申立てを行うべきだと考えますが、大臣の見解を伺います。
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岩屋毅(自民)外務大臣
委員が今御指摘になった二国間関係における恣意的拘束の利用に反対する宣言、これを我が国も支持を表明しております。
中国における邦人拘束事案については、関係国と様々な形で情報共有や意思疎通を行ってきておりますが、人権理事会においては、例えば二〇二四年、昨年一月に実施された中国に対する普遍的・定期的レビューの機会に、公正な裁判や透明性のある法的手続の保障を求めております。
今後とも、関係国としっかり連携をして、邦人の早期釈放に向けて最大限の外交努力を行ってまいりたいと思います。
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松沢成文(維新)
話を日本国内の情勢に進めていきたいと思いますが、政府委員の方、今世紀に入って、我が国において中国における諜報事件は、それ何件ぐらい摘発されているんでしょうか。象徴的な事件としてはどんなものがあるんでしょうか。
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113石石川泰三警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察におきましては、これまで、中国による対日有害活動と見られる事案を今世紀に入ってからも複数検挙しているところでございます。
この事案の中には、例えば、SNSを通じて接触を受けた中国企業の社員に対しまして勤務先の技術情報を提供したとして、令和二年十月に、大手化学メーカーの元社員を不正競争防止法違反で検挙した事例でありますとか、あるいは、フッ素化合物に関する研究データを中国に所在する企業のメールアドレス宛てに送信して開示したとして、令和五年六月に国立研究開発法人の中国人研究員を不正競争防止法違反で検挙した事例などがございます。
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