お答え申し上げます。
相続又は遺贈により取得した日本にある財産につきましては、被相続人等の国籍や日本国内の住所の有無にかかわらず、相続税の課税対象となるものでございます。
2025年4月14日・第217回国会 参議院 決算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)
お答え申し上げます。
相続又は遺贈により取得した日本にある財産につきましては、被相続人等の国籍や日本国内の住所の有無にかかわらず、相続税の課税対象となるものでございます。
ありがとうございます。 一兆円手元にお金があると、そのために発行する見合いの国債発行、今債務超過状況ですので、基本的には国債発行ということになるというふうに考えられます。そうすると七十七億円の利払い費が発生、十兆円ですと七百七十億円であります。 今の国債金利というのは理財局の取組の御努力もあって非常に低いレベルに平均的な金利はなっているというふうに思いますが、これから金利が上昇局面になっていくことも予想されます。 かつて国債金利がもっと高かった頃は七%以上、財務省の資料によると七%以上というときもあったということでございます。それで計算すると更に莫…
まず、基金の予算措置は、必ずしも国債というわけではなく、税金、税外収入それぞれによって賄われているものでありますが、ただ、委員も御指摘のように、じゃ、いずれにしても、そこにある現金を寝かしておけば、今金利のある時代でありますから、そこに当然、金利の発生、あるいはもし違う形で運用すれば機会費用というものが発生するわけでありますから、そうした認識はより持つことは非常に大事だというふうに思います。 また一方で、基金は、御承知のように、各年度の所要額が見込み難い事業だからこそ基金になっているわけでありますので、その安定的かつ効率的な実施の観点から、あらかじめ複…
例えば交付国債という制度があると思います。非常に単純に言うと、交付国債を受け取った者が必要なときに要求払いをするという、そういう形だと思います。これを基金に使うということは、財務省の方からは今の制度ではできないということも聞いておりますし、私もそれは理解をしております。しかし、そのまま使えないとしても、これを参考に、基金に関して枠を与えて、必要になったときに一定の期間で速やかに現金化できるような、要求払いができるような仕組みをつくるということは絶対不可能とは言えないのではないかというふうに思っております。 私も更に勉強して検討したいと思いますが、引き続…
お答え申し上げます。
相続又は遺贈により取得した日本にある財産につきましては、被相続人等の国籍や日本国内の住所の有無にかかわらず、相続税の課税対象となるものでございます。
外国人の方が日本に所有していた財産についても相続税の課税対象になるという御答弁でありました。 それを確認させていただいた上で、国民の一部には、外国人には相続税が日本に財産を持っていても課されないのではないかという声がありますが、今御答弁いただいたように、制度上は課されるとのことでありました。 次に、きちんと納税されるように政府としてどのように対策をされているかを伺いたいと思います。 特に、外国にいる人からは税を徴収しにくいのではないか、課されたとしても税を徴収しにくいのではないか、逃げ切るのではないか、これは日本に住んでいる日本人と比べると不公平な…
外国人への相続税課税につき、国税当局では、国内居住の外国人については、相続税法に基づき法務省から通知される情報、死亡したと通知される情報、これにより、国外居住の外国人についても、不動産の移転登記情報など様々な情報により、その死亡事実の把握に努めているところであります。 その上で、外国人の保有財産については、国外財産調書や国外送金等調書などの資料情報、これに加えて、共通報告基準、CRSに基づく非居住者に係る金融口座情報等の活用や必要に応じて行う税務調査などを通じてその実態把握を行っております。 なお、国外居住の外国人が相続税を滞納した場合には、日本国内…
様々な努力を行っていただいているということだとは思いますけれども、引き続き取組を進めていただきたいと思います。 一方で、外国人の個人の方はそのようにできますけれども、外国法人を介しての日本の財産、日本に持っている財産について問題意識を持っておられる国民の方もいらっしゃいます。 日本に暮らしている日本人の方であれば、会社を介して不動産を持っていても、その会社が相続されたときに、その会社の株に対してまた相続税が課されるということもあると思いますが、これは外国に、外国の法人であった場合にはその把握が難しいのではないかという声であります。これについては、対策…