小宮敦史国税庁次長

2025年4月14日・第217回国会 参議院 決算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

お答え申し上げます。

相続又は遺贈により取得した日本にある財産につきましては、被相続人等の国籍や日本国内の住所の有無にかかわらず、相続税の課税対象となるものでございます。

前後のやりとり

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