横山信一 (公明党)財務副大臣

2025年4月14日・第217回国会 参議院 決算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

外国人への相続税課税につき、国税当局では、国内居住の外国人については、相続税法に基づき法務省から通知される情報、死亡したと通知される情報、これにより、国外居住の外国人についても、不動産の移転登記情報など様々な情報により、その死亡事実の把握に努めているところであります。

その上で、外国人の保有財産については、国外財産調書や国外送金等調書などの資料情報、これに加えて、共通報告基準、CRSに基づく非居住者に係る金融口座情報等の活用や必要に応じて行う税務調査などを通じてその実態把握を行っております。

なお、国外居住の外国人が相続税を滞納した場合には、日本国内において納税管理人を選任して、その者を通じて納付するよう促すほか、滞納者の国内財産を差し押さえる、国内財産がない場合は租税条約に基づく徴収共助の枠組みを活用して滞納者が海外に保有する財産から徴収するなど、国税債権の確保を行っております。

前後のやりとり

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