まず、基金の予算措置は、必ずしも国債というわけではなく、税金、税外収入それぞれによって賄われているものでありますが、ただ、委員も御指摘のように、じゃ、いずれにしても、そこにある現金を寝かしておけば、今金利のある時代でありますから、そこに当然、金利の発生、あるいはもし違う形で運用すれば機会費用というものが発生するわけでありますから、そうした認識はより持つことは非常に大事だというふうに思います。
また一方で、基金は、御承知のように、各年度の所要額が見込み難い事業だからこそ基金になっているわけでありますので、その安定的かつ効率的な実施の観点から、あらかじめ複数年度にわたる財源を確保しておく事業に限って認められており、予算成立後、基金設置法人からの申請によって基金に資金が交付されるという形になっています。
各基金設置法人に交付された資金は、所管省庁が定める管理運営要領などに基づき、国債等の有価証券や金融機関への預金などにより運用することとされております。基金の各年度の所要額を見込み難いという性質上、安全性や流動性にも配慮する必要があることから、運用をベースとして考える、いわゆる自由な運用は難しい面があるところではあります。
委員の御主張は、むしろ調達、国の調達コストから、国から基金設置法人に基金造成費補助金を支出するのはできるだけ基金設置法人が基金から支出する直前で合わせて行うべきという御主張なんだろうというふうに思います。御指摘の予算執行はまさに単年度ごとに必要な予算を計上することにほかならないわけでありますが、基金事業は、先ほど申し上げた各年度の所要額を見込み難い事業であることから、単年度ごとの計上が難しいといった点には留意していかなきゃならないと思います。
また、御指摘のように、我が国の厳しい財政状況、また今、先ほど申し上げたように金利がまさに生じてきているというこうした状況でありますから、資金調達コストの観点も踏まえれば、必要以上に基金残高が積み上がらないようにすることは重要であり、また、それぞれの機関において、安全性や流動性も配慮しながら、有価証券や金融機関への預金など運用をしっかり図っていく、こういったことは必要だと考えております。
財務省としても、毎年度の予算編成過程において事業の必要性などを精査した上で、適切な予算措置も併せて行ってまいります。
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竹谷とし子(公明)
ありがとうございます。
予算成立後、基金設置法人からの各省庁に対する交付申請がなされて、そして各省庁が交付決定したものについて基金設置法人に支出をされるというところがスタートだというふうに思います。これは割と予算成立後速やかになされるのではないかと思います。そして、その後、基金ごとに形態は異なるけれども、事業者からの申請等に基づいて支出がなされると、これは複数年度にまたがって行われるということだというふうに思います。
そうしますと、その基金の残高の一部については、事業者等に支払われるまでやはり一年、二年、あるいはそれ以上かもしれません。一つ一つ調べて…
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136窪窪田修財務省理財局長
お答えします。
直近の国債費利払い率、あっ、利払い費の利率について、令和五年度末の利付国債の加重平均金利は〇・七七%、一兆円の国債に係る利払い費については、申し上げた利率を用いて機械的に計算しますと約七十七億円となっております。
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竹谷とし子(公明)
ありがとうございます。
一兆円手元にお金があると、そのために発行する見合いの国債発行、今債務超過状況ですので、基本的には国債発行ということになるというふうに考えられます。そうすると七十七億円の利払い費が発生、十兆円ですと七百七十億円であります。
今の国債金利というのは理財局の取組の御努力もあって非常に低いレベルに平均的な金利はなっているというふうに思いますが、これから金利が上昇局面になっていくことも予想されます。
かつて国債金利がもっと高かった頃は七%以上、財務省の資料によると七%以上というときもあったということでございます。それで計算すると更に莫…
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- (上の発言)
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、基金の予算措置は、必ずしも国債というわけではなく、税金、税外収入それぞれによって賄われているものでありますが、ただ、委員も御指摘のように、じゃ、いずれにしても、そこにある現金を寝かしておけば、今金利のある時代でありますから、そこに当然、金利の発生、あるいはもし違う形で運用すれば機会費用というものが発生するわけでありますから、そうした認識はより持つことは非常に大事だというふうに思います。
また一方で、基金は、御承知のように、各年度の所要額が見込み難い事業だからこそ基金になっているわけでありますので、その安定的かつ効率的な実施の観点から、あらかじめ複数年度にわたる財源を確保しておく事業に限って認められており、予算成立後、基金設置法人からの申請によって基金に資金が交付されるという形になっています。
各基金設置法人に交付された資金は、所管省庁が定める管理運営要領などに基づき、国債等の有価証券や金融機関への預金などにより運用することとされております。基金の各年度の所要額を見込み難いという性質上、安全性や流動性にも配慮する必要があることから、運用をベースとして考える、いわゆる自由な運用は難しい面があるところではあります。
委員の御主張は、むしろ調達、国の調達コストから、国から基金設置法人に基金造成費補助金を支出するのはできるだけ基金設置法人が基金から支出する直前で合わせて行うべきという御主張なんだろうというふうに思います。御指摘の予算執行はまさに単年度ごとに必要な予算を計上することにほかならないわけでありますが、基金事業は、先ほど申し上げた各年度の所要額を見込み難い事業であることから、単年度ごとの計上が難しいといった点には留意していかなきゃならないと思います。
また、御指摘のように、我が国の厳しい財政状況、また今、先ほど申し上げたように金利がまさに生じてきているというこうした状況でありますから、資金調達コストの観点も踏まえれば、必要以上に基金残高が積み上がらないようにすることは重要であり、また、それぞれの機関において、安全性や流動性も配慮しながら、有価証券や金融機関への預金など運用をしっかり図っていく、こういったことは必要だと考えております。
財務省としても、毎年度の予算編成過程において事業の必要性などを精査した上で、適切な予算措置も併せて行ってまいります。
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竹谷とし子(公明)
例えば交付国債という制度があると思います。非常に単純に言うと、交付国債を受け取った者が必要なときに要求払いをするという、そういう形だと思います。これを基金に使うということは、財務省の方からは今の制度ではできないということも聞いておりますし、私もそれは理解をしております。しかし、そのまま使えないとしても、これを参考に、基金に関して枠を与えて、必要になったときに一定の期間で速やかに現金化できるような、要求払いができるような仕組みをつくるということは絶対不可能とは言えないのではないかというふうに思っております。
私も更に勉強して検討したいと思いますが、引き続…
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140小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
相続又は遺贈により取得した日本にある財産につきましては、被相続人等の国籍や日本国内の住所の有無にかかわらず、相続税の課税対象となるものでございます。
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竹谷とし子(公明)
外国人の方が日本に所有していた財産についても相続税の課税対象になるという御答弁でありました。
それを確認させていただいた上で、国民の一部には、外国人には相続税が日本に財産を持っていても課されないのではないかという声がありますが、今御答弁いただいたように、制度上は課されるとのことでありました。
次に、きちんと納税されるように政府としてどのように対策をされているかを伺いたいと思います。
特に、外国にいる人からは税を徴収しにくいのではないか、課されたとしても税を徴収しにくいのではないか、逃げ切るのではないか、これは日本に住んでいる日本人と比べると不公平な…
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