中尾豊環境省大臣官房政策立案総括審議官

2025年4月9日・第217回国会 参議院 決算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 261 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答え申し上げます。

水俣病被害者特措法におきましては、先ほどお答え申し上げたとおり、対象地域に一年以上居住していなかった方でありましても、水俣湾又はその周辺水域あるいは阿賀野川の魚介類を多食したとそれぞれ認めるのに相当な理由がある方についても救済の対象とされていたところでございます。

この相当な理由の有無については、先ほど委員からも御説明ございましたように、申請者が提出する魚介類摂取等申立書等の書類の確認や、魚介類の摂取状況に係る申請者の聴取などを行いまして、一件一件審査を行った上で救済が行われたものと承知しているところでございます。

この特措法に基づく判定につきましては関係県で行われておりまして、個別に関してお答えすることは困難でございますけれども、御兄弟でありましても、提出書類や申請者の聴取に基づきまして、所属の漁協や漁法、家族歴や居住歴なども考慮の上、一件一件審査を行った上で救済が行われたものと承知してございます。

以上です。

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