環境省があくまで争い続けるということなんですよ。
私は、焦点は、これまでの救済策では認められてこなかったけれども、現に苦しんでいる被害者の方々が裁判所によっても被害者であると認められ、そして私たちの目の前にいるということなんですね。
今日、東京訴訟の原告の方々を始めとして傍聴もしておられます。私、この判決で救済すべきだと認められた被害者の一人として、まず、熊本県天草市の河浦町宮野河内という地域で生まれ育ち、暮らしている藤下節子さんという方のことをちょっと紹介したいと思うんですね。
資料の七ページ目に、特措法の申請をしたけれども、暴露要件は非該当だという通知を受けているという原告です。九ページに簡単な陳述書を付けていますけれども、そこにあるように、この方、看護師さんなんですよね。
もう一つの次の資料にあるように、お父さんは漁協の組合員で、両親は漁業をやっていた。二人のお兄さんは巻き網漁の乗り子として働いていた。目の前には何しろ不知火海が広がっているわけで、魚を毎日毎日食べて生活をしてきたわけですね。
十二歳の頃から、よくつまずいたり転んだり、物を落としたりぶつかったり、手足のしびれ、夜になるとカラス曲がり、こむら返りのことですけど、に悩まされるようになった。
看護師になってからは、例えば注射の途中で指がつって同僚に替わってもらうとか、薬の分包作業が遅かったりとか、大腸の検査をするときに指先の作業に手間取って、ドクター、先生から、ほかの人に替わりなさいと言われたこともあったというふうに苦しんでこられた方なんです。
兄弟がいらっしゃって、上のお兄さんと次のお兄さんは特措法の救済対象になっているんですよ。なぜかというと、対象地域だと県が指定している長島というところで働いていたから、暮らしていたからなんですね。子供の頃から同じように魚を多食し、そして同じように症状が出ているのに、こんな理不尽な扱いはないじゃないかと私は思うんですが。
そこで、まず環境省に申請の手続について聞きたいと思いますけれども、資料の十二ページ、十三ページに環境省が作っている申請の手引というのを付けています。ここも見ていただきながら、この藤下さんが非該当とされた暴露要件というのはそもそも何なのか、そして暴露要件と対象地域というのはどんな関係になるのか、説明いただけますか。
255
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
現在もなお訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実は重く受け止めており、原告の中に御高齢の方が多くいらっしゃることも十分認識をしております。他方、現在、高裁、高等裁判所で係争中の訴訟では、その地裁判決には国際的な科学的知見や最高裁で確定した近時の判決の内容等と大きく相違する点があると認識しており、必要な対応を行っているところであり、現在係争中の訴訟における和解については考えておりません。
その上で、水俣病対策の補償、救済については、これまで公害健康被害補償法に基づいて三千人が補償を受けられることに加え、平成七年と平成二十一年の二度…
この発言のページ
256
仁比聡平(共産)
裁判上和解する気はないなんということを今の段階でそうやって言い放つというのは、私は本当に冷たい姿勢だと思いますね。
公健法の運用というふうにもおっしゃるんですけれども、このそれぞれの自治体の意見書の前文にあるように、前提とされている昭和五十二年判断条件では駄目だと、それを満たさなくたって被害者を被害者として認めなきゃ駄目じゃないかというのが平成十六年の判決だったり、あるいは平成二十五年の最高裁判決だったりするわけですよね。症候複数の組合せということじゃなくて、総合的に検討して水俣病と認定するという余地、これは排除してはならないじゃないかというのが最高裁…
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257中中尾豊環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
御指摘の三つの地裁判決に関しまして、令和五年九月の大阪地裁判決が原告百二十八名全員について、令和六年三月の熊本地裁判決が原告のうち二十五名について、同年四月の新潟地裁判決が原告のうち二十六名について水俣病の罹患を認めているものと承知してございます。
先ほど大臣からも申し上げましたけれども、これらの地裁判決には国際的な科学的知見や最高裁で確定した近時の判決の内容等と大きく相違する点があるとの認識の下、現在、高等裁判所において必要な対応を行っているところでございます。
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
環境省があくまで争い続けるということなんですよ。
私は、焦点は、これまでの救済策では認められてこなかったけれども、現に苦しんでいる被害者の方々が裁判所によっても被害者であると認められ、そして私たちの目の前にいるということなんですね。
今日、東京訴訟の原告の方々を始めとして傍聴もしておられます。私、この判決で救済すべきだと認められた被害者の一人として、まず、熊本県天草市の河浦町宮野河内という地域で生まれ育ち、暮らしている藤下節子さんという方のことをちょっと紹介したいと思うんですね。
資料の七ページ目に、特措法の申請をしたけれども、暴露要件は非該当だという通知を受けているという原告です。九ページに簡単な陳述書を付けていますけれども、そこにあるように、この方、看護師さんなんですよね。
もう一つの次の資料にあるように、お父さんは漁協の組合員で、両親は漁業をやっていた。二人のお兄さんは巻き網漁の乗り子として働いていた。目の前には何しろ不知火海が広がっているわけで、魚を毎日毎日食べて生活をしてきたわけですね。
十二歳の頃から、よくつまずいたり転んだり、物を落としたりぶつかったり、手足のしびれ、夜になるとカラス曲がり、こむら返りのことですけど、に悩まされるようになった。
看護師になってからは、例えば注射の途中で指がつって同僚に替わってもらうとか、薬の分包作業が遅かったりとか、大腸の検査をするときに指先の作業に手間取って、ドクター、先生から、ほかの人に替わりなさいと言われたこともあったというふうに苦しんでこられた方なんです。
兄弟がいらっしゃって、上のお兄さんと次のお兄さんは特措法の救済対象になっているんですよ。なぜかというと、対象地域だと県が指定している長島というところで働いていたから、暮らしていたからなんですね。子供の頃から同じように魚を多食し、そして同じように症状が出ているのに、こんな理不尽な扱いはないじゃないかと私は思うんですが。
そこで、まず環境省に申請の手続について聞きたいと思いますけれども、資料の十二ページ、十三ページに環境省が作っている申請の手引というのを付けています。ここも見ていただきながら、この藤下さんが非該当とされた暴露要件というのはそもそも何なのか、そして暴露要件と対象地域というのはどんな関係になるのか、説明いただけますか。
259中中尾豊環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
水俣病被害者特措法では、資料でもお配りいただいてございますけれども、通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性がある方のうち、四肢末梢優位の感覚障害又はそれに準ずる感覚障害を有する方が対象となってございます。
このうち、通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性がある方とは、熊本県及び鹿児島県においては昭和四十三年十二月三十一日以前に、新潟県においては昭和四十年十二月三十一日以前に対象地域に一年以上居住していたため、水俣湾又はその周辺水域あるいは阿賀野川の魚介類を多食したと認められる方、対象地域に一年…
この発言のページ
260
仁比聡平(共産)
つまり、対象地域に一定の居住歴があればメチル水銀暴露の可能性があるとみなして、ドクターの検診を受けてもらって感覚障害が認められれば救済対象になるという仕組みなんですよ。
後でもう一度見ますけれども、終わりから二枚目の資料、二十二ページに不知火海の地図があります。ここで青く塗られているところが特措法の対象地域とされているところです。ここに居住歴があれば、検診を受けて感覚障害があれば特措法の救済を受けることができる。ところが、その青い地域ではないところに暮らしていると、水銀暴露の可能性を証明する資料、例えばへその緒を出せとか、あるいは、もうあるはずもない、…
この発言のページ
261中中尾豊環境省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
水俣病被害者特措法におきましては、先ほどお答え申し上げたとおり、対象地域に一年以上居住していなかった方でありましても、水俣湾又はその周辺水域あるいは阿賀野川の魚介類を多食したとそれぞれ認めるのに相当な理由がある方についても救済の対象とされていたところでございます。
この相当な理由の有無については、先ほど委員からも御説明ございましたように、申請者が提出する魚介類摂取等申立書等の書類の確認や、魚介類の摂取状況に係る申請者の聴取などを行いまして、一件一件審査を行った上で救済が行われたものと承知しているところでございます。
この特措法…
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