仁比聡平 (日本共産党)

2025年4月9日・第217回国会 参議院 決算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 258 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

環境省があくまで争い続けるということなんですよ。

私は、焦点は、これまでの救済策では認められてこなかったけれども、現に苦しんでいる被害者の方々が裁判所によっても被害者であると認められ、そして私たちの目の前にいるということなんですね。

今日、東京訴訟の原告の方々を始めとして傍聴もしておられます。私、この判決で救済すべきだと認められた被害者の一人として、まず、熊本県天草市の河浦町宮野河内という地域で生まれ育ち、暮らしている藤下節子さんという方のことをちょっと紹介したいと思うんですね。

資料の七ページ目に、特措法の申請をしたけれども、暴露要件は非該当だという通知を受けているという原告です。九ページに簡単な陳述書を付けていますけれども、そこにあるように、この方、看護師さんなんですよね。

もう一つの次の資料にあるように、お父さんは漁協の組合員で、両親は漁業をやっていた。二人のお兄さんは巻き網漁の乗り子として働いていた。目の前には何しろ不知火海が広がっているわけで、魚を毎日毎日食べて生活をしてきたわけですね。

十二歳の頃から、よくつまずいたり転んだり、物を落としたりぶつかったり、手足のしびれ、夜になるとカラス曲がり、こむら返りのことですけど、に悩まされるようになった。

看護師になってからは、例えば注射の途中で指がつって同僚に替わってもらうとか、薬の分包作業が遅かったりとか、大腸の検査をするときに指先の作業に手間取って、ドクター、先生から、ほかの人に替わりなさいと言われたこともあったというふうに苦しんでこられた方なんです。

兄弟がいらっしゃって、上のお兄さんと次のお兄さんは特措法の救済対象になっているんですよ。なぜかというと、対象地域だと県が指定している長島というところで働いていたから、暮らしていたからなんですね。子供の頃から同じように魚を多食し、そして同じように症状が出ているのに、こんな理不尽な扱いはないじゃないかと私は思うんですが。

そこで、まず環境省に申請の手続について聞きたいと思いますけれども、資料の十二ページ、十三ページに環境省が作っている申請の手引というのを付けています。ここも見ていただきながら、この藤下さんが非該当とされた暴露要件というのはそもそも何なのか、そして暴露要件と対象地域というのはどんな関係になるのか、説明いただけますか。

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