そこの告知がほとんど今までなかったと思うので、各市町村は何かあったときのために保険に加入してくださいということをやっぱり環境省としても言及しておかなければいけないと思うのと、もう一つ、国家賠償法の対象に国は入りますか。それとも、国家賠償法の適用も市町村でしょうか。これはもう明確にお答えください。
串田誠一 (日本維新の会)
2025年4月9日・第217回国会 参議院 決算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 201 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
鳥獣法の改正案の中で、まずはもちろん、市町村長が避難や通行制限などの安全確保措置を確実にとることとしておりますので、人損事故が起きないのが前提ではありますけれども、人身事故が起きないのは前提でありますけれども、それでも万が一人身事故が生じた場合には、被害者側から市町村に対して国家賠償法に基づく請求を行うことが想定され、基本的には市町村が賠償することとなります。そして、賠償の際には市町村が契約する保険の活用を想定しておりまして、その保険料等の経費につきましては、環境省の交付金等で対応できるようにしてまいりたいと考えております。
今の答弁というのが非常に分かりづらいのは、何か事故が起きたときには、各市町村が加入している保険が各市町村によって払われると。そのときの保険料に関しては賄っていくということなんですけど、何らかの事故が起きないがために、起きてしまったらどうしようということで保険に加入するわけですから、そういう意味では、この法律の建前からすると、各市町村は大体全部保険に入っていなきゃいけないという前提になるんではないかと。例えば、九州はもう熊は絶滅してしまいましたし、四国はあと十何頭ですけれども、本州は、千葉県を除けば全て熊がいるという話でございます。 それで、市町村がそう…
お答えをいたします。 熊の生息状況、御指摘のとおり、全国全てに生息しているわけではありませんのと、やはり、都道府県の中とかブロックの中でも生息の状況に違いがございます。したがいまして、この保険料、保険を入る場合も、実施者たる市町村の基本的には任意での加入ということになりますけれども、私ども保険会社等に確認をしましたところ、今でもハンター保険というのがございますし、そういったところからの試算もしていただいておりまして、保険加入自体は、市町村の経費で賄うにそれほど膨大ではないということは伺っておりますけれども、それでも、保険の方の対応の受皿をやはり環境省の…
- (上の発言)
そこの告知がほとんど今までなかったと思うので、各市町村は何かあったときのために保険に加入してくださいということをやっぱり環境省としても言及しておかなければいけないと思うのと、もう一つ、国家賠償法の対象に国は入りますか。それとも、国家賠償法の適用も市町村でしょうか。これはもう明確にお答えください。
対象は市町村になります。
要するに、国が責任を負わないんですよね、市町村が負うという形になっている。ですから、この法律の中で国が負うという形にしておけば、各市町村は保険に入らないでも済んだと思います。
もう一つ、猟友会の方が大変心配されていらっしゃるんですけど、猟友会のハンターには、民事的な責任の対象にはなるのかならないのかというときに、この前の予算委員会でも、あるいはレクでも、国家賠償法上、そのハンターには責任が発生しないんだという答弁があったんですが、それは事実でしょうか。
お答えをいたします。
賠償の際には、申し上げましたとおり、実施者たる市町村が対象者、市町村が賠償することになりますので、基本的にハンターが、市町村から委託をされているハンターが責任を負うことはございません。