お答えをいたします。
賠償の際には、申し上げましたとおり、実施者たる市町村が対象者、市町村が賠償することになりますので、基本的にハンターが、市町村から委託をされているハンターが責任を負うことはございません。
2025年4月9日・第217回国会 参議院 決算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 204 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
お答えをいたします。
賠償の際には、申し上げましたとおり、実施者たる市町村が対象者、市町村が賠償することになりますので、基本的にハンターが、市町村から委託をされているハンターが責任を負うことはございません。
そこの告知がほとんど今までなかったと思うので、各市町村は何かあったときのために保険に加入してくださいということをやっぱり環境省としても言及しておかなければいけないと思うのと、もう一つ、国家賠償法の対象に国は入りますか。それとも、国家賠償法の適用も市町村でしょうか。これはもう明確にお答えください。
対象は市町村になります。
要するに、国が責任を負わないんですよね、市町村が負うという形になっている。ですから、この法律の中で国が負うという形にしておけば、各市町村は保険に入らないでも済んだと思います。
もう一つ、猟友会の方が大変心配されていらっしゃるんですけど、猟友会のハンターには、民事的な責任の対象にはなるのかならないのかというときに、この前の予算委員会でも、あるいはレクでも、国家賠償法上、そのハンターには責任が発生しないんだという答弁があったんですが、それは事実でしょうか。
お答えをいたします。
賠償の際には、申し上げましたとおり、実施者たる市町村が対象者、市町村が賠償することになりますので、基本的にハンターが、市町村から委託をされているハンターが責任を負うことはございません。
ちょっと法律的に言うと果たしてそうなのかなと。国家賠償法の対象は公務員ですから、ハンターがみなし公務員という扱い方になるんですかと言ったら、そうだという答弁、回答をいただいたんですが、この回答は合っているんですか。
お答えをいたします。
やはり、実施者たる市町村が責任の対象になります。賠償の対象になりますので、あくまでも、その行為をするときには、委託をされてみなし公務員のような形で、銃猟を含めて、行為をやるときはそういう立場でやりますけれども、損害賠償等の対象となるのは市町村でありまして、ハンターに個別に責任が行くことはないと認識しております。
国家賠償法の条文上はハンターが対象になってはいないので、これは請求されないと思うんですけど、民事上の、例えば民法の不法行為による被告になるということは十分あり得ると思うんですが、そのときには、その裁判においては被告適格がないということで裁判所は判断してくれるということで、それははっきりと明言していただければ議事録に残ります。