この本法案ですけれど、多数決によって金融債務の整理を行う手続を定めております。そして、その手続の正当性を担保する要素として、第三者機関が公平中立な立場から手続の監督を行うこととしたところです。このため、これまでの議論においては、第三者機関が事業再生に向けたおっしゃるような伴走支援というものを行うことは想定をしていないところであります。
一方で、金融機関が早期の経営改善支援や事業再生支援といった事業者支援を着実に行えるよう、本制度では第三者機関による公平中立な立場からの調査報告等を行う仕組みを措置し、そして、金融機関が対象債権者集会において適切な判断をできるようにということにしているところです。
関係者の理解と協力を得ながら円滑に事業再生が進めていけるように、この第三者機関の具体的な役割について引き続き検討を進めていきたいというふうに考えております。
105
村田享子(立憲)
今、指定確認調査員についても、その資質についてのお話がありましたが、指定確認調査機関との関係で確認調査員はどのような地位に置かれることになるんでしょうか。
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106藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
まず、この法律、まずこの指定確認調査機関というのは大臣によって指定されまして、その中で個別の事案が上がってまいります。個別の事案が上がってまいりますと、その事案を担当する確認調査員というのがこの機関によって指名されると、こういうことになってくるわけでございます。
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107
村田享子(立憲)
この指定確認調査機関ですけれども、確認事業者が本制度の利用可能か否かを確認するだけでなく、対象債権者集会関連業務を実施するとともに、確認事業者の事業再生を継続的に支援する役割が求められます。また、事業再構築小委員会における議論においても、委員より、手続を監督するにとどまらず、事業者の事業再生をサポートすることも指定法人の機能として備えておくべきとの意見も出されておりますが、条文では、事業再生を継続的に支援できる体制確保に関する要件が明確になっておりません。この点は明確にすべきではないでしょうか。大臣、いかがでしょう。
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- (上の発言)
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
この本法案ですけれど、多数決によって金融債務の整理を行う手続を定めております。そして、その手続の正当性を担保する要素として、第三者機関が公平中立な立場から手続の監督を行うこととしたところです。このため、これまでの議論においては、第三者機関が事業再生に向けたおっしゃるような伴走支援というものを行うことは想定をしていないところであります。
一方で、金融機関が早期の経営改善支援や事業再生支援といった事業者支援を着実に行えるよう、本制度では第三者機関による公平中立な立場からの調査報告等を行う仕組みを措置し、そして、金融機関が対象債権者集会において適切な判断をできるようにということにしているところです。
関係者の理解と協力を得ながら円滑に事業再生が進めていけるように、この第三者機関の具体的な役割について引き続き検討を進めていきたいというふうに考えております。
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村田享子(立憲)
今のちょっと質問と重なるところもあるんですけれども、本法案の目的は、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の円滑な事業再生の実施を図ることですので、やはり指定確認調査機関としても、継続的に確認事業者の事業再生の取組の進捗状況を確認する必要があると思います。
この点、業務規程に盛り込むべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
この制度において、事業再生の専門性を有する第三者機関による調査と専門的知識に基づき与信を行ういわゆるプロ債権者である金融機関等の対象債権者による判断を介することで早期事業再生計画の実現可能性を高めるような仕組みを講じているところであります。
その上で、早期事業再生計画の進捗状況につきましては、直接的な利害関係を有する金融機関等によるモニタリングが効果的であると考えているところです。この点において言えば、例えば事業再生ADRでも、業務規程ではなく下位法令において債権放棄を行う場合、債務者は債権者及び第三者機関に対して事業再生計画の進捗状況の報告を行う旨を…
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村田享子(立憲)
確認調査員についてもお尋ねをします。
衆議院の質疑を通じて、確認調査員の適格性を担保する方策というものが一定程度明らかになったと承知をしております。実際に対象債権者集会関連業務に従事している途中で確認調査員の適格性が疑われるような事案が発生した場合、確認事業者はどのような対応を取り得るのか、また、指定確認調査機関はどのように是正を図ることが求められるのか、大臣にお尋ねします。
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