確認調査員についてもお尋ねをします。
衆議院の質疑を通じて、確認調査員の適格性を担保する方策というものが一定程度明らかになったと承知をしております。実際に対象債権者集会関連業務に従事している途中で確認調査員の適格性が疑われるような事案が発生した場合、確認事業者はどのような対応を取り得るのか、また、指定確認調査機関はどのように是正を図ることが求められるのか、大臣にお尋ねします。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
確認調査員についてもお尋ねをします。
衆議院の質疑を通じて、確認調査員の適格性を担保する方策というものが一定程度明らかになったと承知をしております。実際に対象債権者集会関連業務に従事している途中で確認調査員の適格性が疑われるような事案が発生した場合、確認事業者はどのような対応を取り得るのか、また、指定確認調査機関はどのように是正を図ることが求められるのか、大臣にお尋ねします。
この本法案ですけれど、多数決によって金融債務の整理を行う手続を定めております。そして、その手続の正当性を担保する要素として、第三者機関が公平中立な立場から手続の監督を行うこととしたところです。このため、これまでの議論においては、第三者機関が事業再生に向けたおっしゃるような伴走支援というものを行うことは想定をしていないところであります。 一方で、金融機関が早期の経営改善支援や事業再生支援といった事業者支援を着実に行えるよう、本制度では第三者機関による公平中立な立場からの調査報告等を行う仕組みを措置し、そして、金融機関が対象債権者集会において適切な判断をで…
今のちょっと質問と重なるところもあるんですけれども、本法案の目的は、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の円滑な事業再生の実施を図ることですので、やはり指定確認調査機関としても、継続的に確認事業者の事業再生の取組の進捗状況を確認する必要があると思います。
この点、業務規程に盛り込むべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
この制度において、事業再生の専門性を有する第三者機関による調査と専門的知識に基づき与信を行ういわゆるプロ債権者である金融機関等の対象債権者による判断を介することで早期事業再生計画の実現可能性を高めるような仕組みを講じているところであります。 その上で、早期事業再生計画の進捗状況につきましては、直接的な利害関係を有する金融機関等によるモニタリングが効果的であると考えているところです。この点において言えば、例えば事業再生ADRでも、業務規程ではなく下位法令において債権放棄を行う場合、債務者は債権者及び第三者機関に対して事業再生計画の進捗状況の報告を行う旨を…
確認調査員についてもお尋ねをします。
衆議院の質疑を通じて、確認調査員の適格性を担保する方策というものが一定程度明らかになったと承知をしております。実際に対象債権者集会関連業務に従事している途中で確認調査員の適格性が疑われるような事案が発生した場合、確認事業者はどのような対応を取り得るのか、また、指定確認調査機関はどのように是正を図ることが求められるのか、大臣にお尋ねします。
本法案におきまして、第三者機関を指定する際には、あらかじめ業務規程を提出させ、当該業務規程が対象債権者集会を含めて裁判所認可に至るまでの手続全体を公正かつ適確に実施するために十分であることを指定要件の一つとしているところです。 また、業務規程においては、確認調査員が業務の公正な実施を妨げるおそれがある場合に当該確認調査員を排除するための方法、これをあらかじめ定めることを法律上求めているところであります。そのため、確認調査員の適格性が疑われる事案が生じた場合、事業者は第三者機関に報告をし、第三者機関において、業務規程に基づき、当該確認調査員を解任するかど…
ここから、労働関係法令等の周知徹底、この事業再生における労働関係法令であるとか労働者保護、こうしたことも大事だといったことを先ほども議論させていただきましたが、先ほどは、その研修を通じて確認調査員の皆さんにもこうした内容を知っていただくということでございました。 その上にもなるんですけれども、やはり本法案は、金融債務の整理に関する手続を定めたものではございますが、確認事業者の事業の継続を最前線で担うのは労働者の皆さんであるということはもう事実です。早期事業再生計画に労働組合等との協議状況を記載していただき、事前の通知を行うということについても、本日も省…
御質問にお答えいたします。 確認調査員、事業再生に関する専門的知識、実務経験を有する方が事案ごとに選ばれるということでございますが、この手続の監督を担う大変重要な役割でございますので、こうした役割について正確に理解していただいて業務の遂行に当たっていただくということが必要だと思います。また、その上で、先ほども御答弁申し上げましたように、労働法制に関するしっかりした知識を持って臨むというために必要な研修等を実施するというところでございます。 また、関係の皆様についてそういった的確な情報を周知していくということも大変重要なポイントだというふうに思っておる…