今、指定確認調査員についても、その資質についてのお話がありましたが、指定確認調査機関との関係で確認調査員はどのような地位に置かれることになるんでしょうか。
村田享子 (立憲民主党)
2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
前後のやりとり
その具体的な研修の内容、徹底の仕方というか、やり方などの詳細は今後しっかり詰めていく必要があると思いますけれども、この制度の在り方ですとか、この制度をまさにつくる途上であった様々な議論みたいなものは、当然政府でなければ提供できない情報であるとは思いますので、何らかの形でそういったものが我々の意思として現場に伝わるようなことは当然やらなければならないというふうに考えてございます。
今回、衆議院においても、また今私も取り上げさせていただきましたが、この労働者保護の観点は論点になったところですので、それを踏まえて、じゃ、どういった研修を確認調査員の皆さんにやるべきなのか、ただ研修やっただけではなくて、こうした内容を確認調査員の皆さんに伝えれば、より事業再生につながるし、その企業が発展するんだからこれをやってねということをやっぱり国も示していくことが、私は今回の法案の意義にもつながると思いますが、どうでしょうか。
御指摘を踏まえましてしっかりと考えていきたいと思います。
- (上の発言)
今、指定確認調査員についても、その資質についてのお話がありましたが、指定確認調査機関との関係で確認調査員はどのような地位に置かれることになるんでしょうか。
お答え申し上げます。
まず、この法律、まずこの指定確認調査機関というのは大臣によって指定されまして、その中で個別の事案が上がってまいります。個別の事案が上がってまいりますと、その事案を担当する確認調査員というのがこの機関によって指名されると、こういうことになってくるわけでございます。
この指定確認調査機関ですけれども、確認事業者が本制度の利用可能か否かを確認するだけでなく、対象債権者集会関連業務を実施するとともに、確認事業者の事業再生を継続的に支援する役割が求められます。また、事業再構築小委員会における議論においても、委員より、手続を監督するにとどまらず、事業者の事業再生をサポートすることも指定法人の機能として備えておくべきとの意見も出されておりますが、条文では、事業再生を継続的に支援できる体制確保に関する要件が明確になっておりません。この点は明確にすべきではないでしょうか。大臣、いかがでしょう。
この本法案ですけれど、多数決によって金融債務の整理を行う手続を定めております。そして、その手続の正当性を担保する要素として、第三者機関が公平中立な立場から手続の監督を行うこととしたところです。このため、これまでの議論においては、第三者機関が事業再生に向けたおっしゃるような伴走支援というものを行うことは想定をしていないところであります。 一方で、金融機関が早期の経営改善支援や事業再生支援といった事業者支援を着実に行えるよう、本制度では第三者機関による公平中立な立場からの調査報告等を行う仕組みを措置し、そして、金融機関が対象債権者集会において適切な判断をで…