個々の事案でなかなか御答弁が難しい中、本当に真摯にお答えいただいてありがとうございます。
その上で、今の答弁で一つ確認なんですけれども、その調査を指定確認調査機関がしていくという中で、労働組合の皆さんに、実際にちゃんと事業者と協議を行われていますかと労働組合の皆さんから直接お話を聞く、労働組合に調査をする、そうしたこともあり得る、そうしたことも調査には含まれるということでよろしいんでしょうか。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
個々の事案でなかなか御答弁が難しい中、本当に真摯にお答えいただいてありがとうございます。
その上で、今の答弁で一つ確認なんですけれども、その調査を指定確認調査機関がしていくという中で、労働組合の皆さんに、実際にちゃんと事業者と協議を行われていますかと労働組合の皆さんから直接お話を聞く、労働組合に調査をする、そうしたこともあり得る、そうしたことも調査には含まれるということでよろしいんでしょうか。
お答え申し上げます。 まず、議論の前提といたしまして、その早期事業再生計画におきましては、繰り返しになりますが、会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案においては、従業員の協力を得る観点から、労働組合等への通知や協議につき省令で規定することを想定してございます。具体的には、当該通知を行う事案につきましては、先ほども申し上げましたが、早期事業再生計画内に労働組合等との協議の状況を記載することを省令で規定するということを想定しているわけでございます。 そうなりますと、この記載を含む早期事業再生計画全体が第三者機関の調査の対象となると。…
ちょっとここのところ、労働組合との事前協議ルールに関するところですので、もうちょっとまた、もう一つまた聞きますが、今、早期事業再生計画に記載する労働組合との協議状況について、指定確認調査機関の調査の対象であるということで御答弁をいただきましたが、その調査の結果、労働組合との協議が十分に行われていない、仮に、労働組合との協議状況ということで、ちゃんと協議していますよということが記載されてあったとしても、実際、労働組合から話を聞いてみると実質が伴っていないというような内容であるといった場合には、法案第五条に基づく確認の取消しの対象にはなるんでしょうか。
お答え申し上げます。 繰り返しになり、大変恐縮ではございますけれども、重ねて御説明いたしますと、その労働組合等との協議の状況の記載を含む早期事業再生計画全体はその第三者機関の調査の対象となるということです。その調査の過程で第三者機関は労働組合との協議の状況も確認することを想定しているという、まずその前提がございます。 その調査の結果、労働組合等との協議が不十分である、又は実質が伴っていないという事案でございますが、これも繰り返しになり、大変恐縮ではございますが、その個々の事案というのはそれぞれ置かれている状況異なりますので、一刀両断にこうなるというふ…
個々の事案でなかなか御答弁が難しい中、本当に真摯にお答えいただいてありがとうございます。
その上で、今の答弁で一つ確認なんですけれども、その調査を指定確認調査機関がしていくという中で、労働組合の皆さんに、実際にちゃんと事業者と協議を行われていますかと労働組合の皆さんから直接お話を聞く、労働組合に調査をする、そうしたこともあり得る、そうしたことも調査には含まれるということでよろしいんでしょうか。
お答え申し上げます。
その指定確認機関の調査の対象でございますけれども、あくまでも、この法律の立て付けといたしましては、まずはその確認事業者が、この早期事業再生計画をしっかりと、内容をきっちり考えて必要な事項を記載して、そしてそれを関係者にちゃんと説明をする、提出するというプロセスを考えてございますので、これはあくまでも、第三者機関は基本的には、その確認事業者を経由しながら様々な物事を見ていくということが基本的な運用になるのではないかというふうに考えているところでございます。
先ほど、労働組合との協議が十分に行われていないといった内容の場合、確認の取消しの対象になるのかということをお聞きをしたときに、事業者が偽りを行っていた、そうした場合には取消しの対象にもなり得るといった御答弁だったと思うんですけど、その事業者が偽っているかどうかというのは事業者だけに聞いても分からないと思うんですね。 やっぱり労働組合の皆さんから直接、本当に、この早期事業再生計画に労働組合との協議状況、ちゃんと事業者の方は記載があったけれども、労働組合の皆さん、実際にこんなふうに行われていますか、情報提供されていますか、これは直接労働組合に聞かないと、事…
お答え申し上げます。
いろいろなその事案によって、いろいろとそのケース・バイ・ケースの対応というのが必要になってくるところだと思いますので、他方で、この本制度、やはり保秘というか、公告なく手続を進められるというところに一つ大きな制度のメリットというか狙いもございますので、こういったその保秘とのバランスも考えながら制度の運用をしっかり考えていかなければいけないと思っておりますので、御指摘の点も含めまして、制度運用についてはどういったやり方が考えられるのかというところはまた研究を深めてまいりたいと思います。