お答え申し上げます。
まず、議論の前提といたしまして、その早期事業再生計画におきましては、繰り返しになりますが、会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案においては、従業員の協力を得る観点から、労働組合等への通知や協議につき省令で規定することを想定してございます。具体的には、当該通知を行う事案につきましては、先ほども申し上げましたが、早期事業再生計画内に労働組合等との協議の状況を記載することを省令で規定するということを想定しているわけでございます。
そうなりますと、この記載を含む早期事業再生計画全体が第三者機関の調査の対象となると。その調査の過程で、その第三者機関はその労働組合等との協議の状況をしっかりと確認をするということを想定しているところでございます。更に申し上げますと、その確認事業者は、この調査に対しては協力をするという義務が法律上規定をされておりますので、この過程でその両者の間でしっかりとしたコミュニケーションが行われるということになろうかと想定しているところでございます。
その上で、先ほども申し上げましたが、その個々の事案の当てはめにつきましては、その事案の置かれている状況が異なるため、一概に申し上げることは困難ではございますけれども、労働組合等への通知ですとか、労働組合等との協議の状況を早期事業再生計画に記載することが必要な事案において、仮に省令の定めに従わずにその通知や協議を行わなかった場合には、その手続が法令の規定に違反するとして、裁判所の不認可事由になる場合もあり得るとは考えておるところでございます。
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村田享子(立憲)
提案理由の中にも、技術及び人材の散逸を回避できる制度基盤を整備するというふうに書かれております。
大臣の御地元にも防衛装備品を製造されている企業もあるというふうに思いますが、国の方で防衛力を強化しようといって防衛装備品を国内の企業で造っていくんだということ、この数年行われてきておりますけれども、実際、防衛産業に携わっている労働組合の皆さんに話を聞くと、発注が来たと、じゃ、久しぶりにこれを造ろうとなったときに、自分たちはそれに対応できるけれども、じゃ、前に部品をお願いをしていたサプライチェーンの中小の企業の皆さんが、聞いてみたら、もうその部品を作れる人が…
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84河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘の点につきましては、その早期事業再生計画において、会社分割、それから事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案におきましては、早期事業再生計画内に労働組合等との協議の状況を記載すると、それを省令で規定するということを今想定をしているところでございます。
この点、今御指摘ございましたが、その確認の取消し事由に該当するかどうかということにつきましては、個々のやっぱりその事案によってその置かれている状況は区々異なることから、一概、一律にこうなるというふうに申し上げることは困難であるということは申し上げさせていただきますけ…
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村田享子(立憲)
労働組合等との実質的な協議を保障することは、労働者保護につながる重要な取組です。ですので、指定確認調査機関が遺漏なく確認を行い、協議が十分に行われていない場合には、対応が不十分として確認事業者に対するペナルティーなど、指定確認調査機関による対応を徹底することを求めていきたいと思います。
また、あわせて、確認事業者が労働組合等への通知を怠ったり労使協議を実施しなかったりした場合には、法案の第二十七条二項違反となり、裁判所の不認可事由に該当するということでよろしいでしょうか。
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- (上の発言)
86河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、議論の前提といたしまして、その早期事業再生計画におきましては、繰り返しになりますが、会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案においては、従業員の協力を得る観点から、労働組合等への通知や協議につき省令で規定することを想定してございます。具体的には、当該通知を行う事案につきましては、先ほども申し上げましたが、早期事業再生計画内に労働組合等との協議の状況を記載することを省令で規定するということを想定しているわけでございます。
そうなりますと、この記載を含む早期事業再生計画全体が第三者機関の調査の対象となると。その調査の過程で、その第三者機関はその労働組合等との協議の状況をしっかりと確認をするということを想定しているところでございます。更に申し上げますと、その確認事業者は、この調査に対しては協力をするという義務が法律上規定をされておりますので、この過程でその両者の間でしっかりとしたコミュニケーションが行われるということになろうかと想定しているところでございます。
その上で、先ほども申し上げましたが、その個々の事案の当てはめにつきましては、その事案の置かれている状況が異なるため、一概に申し上げることは困難ではございますけれども、労働組合等への通知ですとか、労働組合等との協議の状況を早期事業再生計画に記載することが必要な事案において、仮に省令の定めに従わずにその通知や協議を行わなかった場合には、その手続が法令の規定に違反するとして、裁判所の不認可事由になる場合もあり得るとは考えておるところでございます。
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村田享子(立憲)
ちょっとここのところ、労働組合との事前協議ルールに関するところですので、もうちょっとまた、もう一つまた聞きますが、今、早期事業再生計画に記載する労働組合との協議状況について、指定確認調査機関の調査の対象であるということで御答弁をいただきましたが、その調査の結果、労働組合との協議が十分に行われていない、仮に、労働組合との協議状況ということで、ちゃんと協議していますよということが記載されてあったとしても、実際、労働組合から話を聞いてみると実質が伴っていないというような内容であるといった場合には、法案第五条に基づく確認の取消しの対象にはなるんでしょうか。
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88河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
繰り返しになり、大変恐縮ではございますけれども、重ねて御説明いたしますと、その労働組合等との協議の状況の記載を含む早期事業再生計画全体はその第三者機関の調査の対象となるということです。その調査の過程で第三者機関は労働組合との協議の状況も確認することを想定しているという、まずその前提がございます。
その調査の結果、労働組合等との協議が不十分である、又は実質が伴っていないという事案でございますが、これも繰り返しになり、大変恐縮ではございますが、その個々の事案というのはそれぞれ置かれている状況異なりますので、一刀両断にこうなるというふ…
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村田享子(立憲)
個々の事案でなかなか御答弁が難しい中、本当に真摯にお答えいただいてありがとうございます。
その上で、今の答弁で一つ確認なんですけれども、その調査を指定確認調査機関がしていくという中で、労働組合の皆さんに、実際にちゃんと事業者と協議を行われていますかと労働組合の皆さんから直接お話を聞く、労働組合に調査をする、そうしたこともあり得る、そうしたことも調査には含まれるということでよろしいんでしょうか。
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