89
村田享子(立憲)
個々の事案でなかなか御答弁が難しい中、本当に真摯にお答えいただいてありがとうございます。
その上で、今の答弁で一つ確認なんですけれども、その調査を指定確認調査機関がしていくという中で、労働組合の皆さんに、実際にちゃんと事業者と協議を行われていますかと労働組合の皆さんから直接お話を聞く、労働組合に調査をする、そうしたこともあり得る、そうしたことも調査には含まれるということでよろしいんでしょうか。
この発言のページ
90河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
その指定確認機関の調査の対象でございますけれども、あくまでも、この法律の立て付けといたしましては、まずはその確認事業者が、この早期事業再生計画をしっかりと、内容をきっちり考えて必要な事項を記載して、そしてそれを関係者にちゃんと説明をする、提出するというプロセスを考えてございますので、これはあくまでも、第三者機関は基本的には、その確認事業者を経由しながら様々な物事を見ていくということが基本的な運用になるのではないかというふうに考えているところでございます。
この発言のページ
91
村田享子(立憲)
先ほど、労働組合との協議が十分に行われていないといった内容の場合、確認の取消しの対象になるのかということをお聞きをしたときに、事業者が偽りを行っていた、そうした場合には取消しの対象にもなり得るといった御答弁だったと思うんですけど、その事業者が偽っているかどうかというのは事業者だけに聞いても分からないと思うんですね。
やっぱり労働組合の皆さんから直接、本当に、この早期事業再生計画に労働組合との協議状況、ちゃんと事業者の方は記載があったけれども、労働組合の皆さん、実際にこんなふうに行われていますか、情報提供されていますか、これは直接労働組合に聞かないと、事…
この発言のページ
- (上の発言)
92河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
いろいろなその事案によって、いろいろとそのケース・バイ・ケースの対応というのが必要になってくるところだと思いますので、他方で、この本制度、やはり保秘というか、公告なく手続を進められるというところに一つ大きな制度のメリットというか狙いもございますので、こういったその保秘とのバランスも考えながら制度の運用をしっかり考えていかなければいけないと思っておりますので、御指摘の点も含めまして、制度運用についてはどういったやり方が考えられるのかというところはまた研究を深めてまいりたいと思います。
93
村田享子(立憲)
今の点ですけれども、確かに事業価値の毀損というのはあってはなりませんので、そこから情報が漏れていく、それが世間に知られてしまうということはあってはならないと思いますが、労働組合はそこの企業で働く皆さんですので、そうした皆さんもちゃんと情報の秘密、そうしたものを確保していただいた上で、指定確認調査機関から直接労働組合の皆さんに話を聞いていく、それは私はあってもいいと思うんですけれども、もう一度御答弁願います。
この発言のページ
94河河野太志経済産業省大臣官房審議官
実態運用でどういうことが必要となってくるのかというところにつきましては、研究を深めてまいりたいと思います。
この発言のページ
95
村田享子(立憲)
今、隣で大臣もこのやり取り聞いていただきましたが、大臣もこれまで御答弁の中で、こうした事業再生には従業員の協力必要だと言われています。こうした、せっかく労働組合との協議についても入れるんだということで今やっているわけですから、ここの調査の対象に直接、指定確認調査機関から労働組合にも話を聞く、こうした運用も私はやっていくべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
この発言のページ