法務省さん、ありがとうございます。
問題の提起までぐらいにしかとどめざるを得ない状況だとは思いますけれども、やはりこれ、やっぱり法律の用語の問題ですとか、あるいは実際の法律の用語になっていない言葉が独り歩きしているという現実もございますので、広く国民の皆様方へのやっぱり周知徹底も是非よろしくお願いを申し上げます。
法務省さんへの質問もここまででございますね。もしよろしければ御退席いただいても、いいですか、それともまだいらっしゃいます。分かりました。じゃ、ありがとうございます。済みません、お忙しいのに、ありがとうございます。
では、更に伺います。創設される制度のスキームについて。次に、今回の法案で創設される制度のスキームについてお尋ねをいたします。
私的整理の中で、経済産業省さんに伺います。既に事業再生ADR、これがあります。裁判外紛争解決手続の意味でございますが、訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする当事者のため、公正な第三者が関与してその解決を図るという制度でございます。いわゆる事業再生ADR、これが既に存在していますが、今回創設される制度はどのようなスキームなんでしょうか。今までにあるこの事業再生ADRと比較しながら、分かりやすく、経済産業省さん、御説明お願いします。
47河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘いただいたとおり、二〇一四年に民間に設置された検討会におきましては、この多数決による債務整理の制度についての検討が行われていたところでございます。しかしながら、この中では、例えば、その反対する債権者の財産権の保障が導入に向けて克服しなければならない課題ではないかといった論点が示されたと承知をしております。
一方で、足下では、民間調査会社の調査によりますと、物価上昇それから人件費の上昇など受けまして倒産件数も増加傾向にございます。二〇二四年の倒産件数は十一年ぶりに年間一万件を超えた状況ということでございます。こうした経済社会…
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古賀之士(立憲)
今の御答弁に、憲法学者の声も聞いたというお話がございました。
そこで、法務省に今度は伺います。
我が国には、倒産法と言われる名前の法律はないというのは確認済みでございますが、あるのは、経済的な破綻状況に至った企業又は個人について、その財産の清算若しくは再建又は債権者への配当を定める法律の総称としていわゆる倒産法と呼ばれているものが存在すると。その中で、破産法、民事再生法、会社再生法などが含まれているという理解でございます。
そもそも、倒産という言葉は、主に企業が経済的に破綻した場合に使われる事実状態を表す用語であって、法律用語ではないとも聞いており…
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49内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、事業の再生等を目的といたします再建型の手続について定めております民事再生法や会社更生法におきましては、その名称として再生とか更生という用語が使われておりまして、これは破産法等といったようなそういったものとは、やっぱり手続の意義、目的、こういったものとは全く異にするものであるということがこれ法律上明確にされているところでございます。
しかしながら、そうであるにもかかわらず、まさに委員御指摘のとおり、これ講学上、会社更生法等を含めまして倒産法と呼ばれておりまして、このことを、特にこの倒産という、こういう言葉が不当…
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- (上の発言)
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古賀之士(立憲)
法務省さん、ありがとうございます。
問題の提起までぐらいにしかとどめざるを得ない状況だとは思いますけれども、やはりこれ、やっぱり法律の用語の問題ですとか、あるいは実際の法律の用語になっていない言葉が独り歩きしているという現実もございますので、広く国民の皆様方へのやっぱり周知徹底も是非よろしくお願いを申し上げます。
法務省さんへの質問もここまででございますね。もしよろしければ御退席いただいても、いいですか、それともまだいらっしゃいます。分かりました。じゃ、ありがとうございます。済みません、お忙しいのに、ありがとうございます。
では、更に伺います。創設される制度のスキームについて。次に、今回の法案で創設される制度のスキームについてお尋ねをいたします。
私的整理の中で、経済産業省さんに伺います。既に事業再生ADR、これがあります。裁判外紛争解決手続の意味でございますが、訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする当事者のため、公正な第三者が関与してその解決を図るという制度でございます。いわゆる事業再生ADR、これが既に存在していますが、今回創設される制度はどのようなスキームなんでしょうか。今までにあるこの事業再生ADRと比較しながら、分かりやすく、経済産業省さん、御説明お願いします。
51河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今お話ございました事業再生ADRでございますけれども、この手続は債権者全員の同意が必要であるということになる一方で、今回のこの本制度では、債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と、それに加えまして、裁判所の認可によって事業者の債務の権利関係の調整を行うことができるという違いがございます。このため、手続の開始段階から債権者全員の同意の見込みが立たないような場合ですとか、それから、その事業再生ADRのプロセスの途中で議論が前に進まなくなってしまったような場合には、特にこの新しい本制度の利用が検討されるということを想定してございます。
…
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古賀之士(立憲)
事業再生ADRでは、双方の税負担を軽減して、債務者に対するつなぎ融資の円滑化を図るということができます。一方、今回の制度というのに対しては、そのような支援措置があるんでしょうか。ないならば、なぜなのか、その理由も併せてお答え願います。
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53河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
この本制度に基づきましてその債権放棄を含む権利変更を行うことになった場合等におきますその税務上の取扱いにつきましては、この事業再生ADR等における取扱い、これは対象として税務の取扱いをしているわけですけれども、今後明確化をしっかり図っていきたいというふうに考えてございます。
それから、その本制度におきましては、第三者機関が本制度利用中のつなぎ融資を確認した場合には、これは事業再生ADRと同じく、仮に当該事業者が法的整理手続に移行した際には、裁判所は、当該確認の事実を考慮をしてその当該つなぎ融資の優先弁済の可否を判断する規定などを…
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