お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、事業の再生等を目的といたします再建型の手続について定めております民事再生法や会社更生法におきましては、その名称として再生とか更生という用語が使われておりまして、これは破産法等といったようなそういったものとは、やっぱり手続の意義、目的、こういったものとは全く異にするものであるということがこれ法律上明確にされているところでございます。
しかしながら、そうであるにもかかわらず、まさに委員御指摘のとおり、これ講学上、会社更生法等を含めまして倒産法と呼ばれておりまして、このことを、特にこの倒産という、こういう言葉が不当な企業価値の毀損をもたらすという御指摘、これは、事業の再生等を目指すという、こういう観点からは重要な御指摘であるというふうに受け止めております。
したがいまして、会社更生法等の再建型の手続が事業の再生等を目的とするものであることに誤解が生じないようにするためにも、この倒産法という言葉があくまで講学上のものであることに照らしまして、法務省といたしましては、やはり研究者、また実務家、場合によりますと、今御指摘ありましたようなマスコミの方々、こういった方々に機会を捉えてこの問題意識を共有するなどしてまいりまして、やはり適切な方策について考えてまいりたいと、このように考えているところでございます。
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古賀之士(立憲)
では、早期事業再生法案提出の背景と経緯について更に伺ってまいります。
一般的に、企業の業績や資金繰りが悪化して自律回復が難しくなると、企業は事業再生を図るために債務の減額や免除、それから返済猶予など債務整理を行う必要に迫られます。
我が国には、方法として法的整理と私的整理の二つがあり、法的整理は、裁判所が関与して、全会一致ではなく債権者の多数決で事業再生に進めます。ただ、そのハードルがやっぱりあります。例えば、手続開始の際に、公告、公に告げるですね、広く世の中に知らせることが行われまして、債務整理の公平性、透明性は高いけれども、時間が掛かったり、その…
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47河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘いただいたとおり、二〇一四年に民間に設置された検討会におきましては、この多数決による債務整理の制度についての検討が行われていたところでございます。しかしながら、この中では、例えば、その反対する債権者の財産権の保障が導入に向けて克服しなければならない課題ではないかといった論点が示されたと承知をしております。
一方で、足下では、民間調査会社の調査によりますと、物価上昇それから人件費の上昇など受けまして倒産件数も増加傾向にございます。二〇二四年の倒産件数は十一年ぶりに年間一万件を超えた状況ということでございます。こうした経済社会…
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古賀之士(立憲)
今の御答弁に、憲法学者の声も聞いたというお話がございました。
そこで、法務省に今度は伺います。
我が国には、倒産法と言われる名前の法律はないというのは確認済みでございますが、あるのは、経済的な破綻状況に至った企業又は個人について、その財産の清算若しくは再建又は債権者への配当を定める法律の総称としていわゆる倒産法と呼ばれているものが存在すると。その中で、破産法、民事再生法、会社再生法などが含まれているという理解でございます。
そもそも、倒産という言葉は、主に企業が経済的に破綻した場合に使われる事実状態を表す用語であって、法律用語ではないとも聞いており…
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- (上の発言)
49内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、事業の再生等を目的といたします再建型の手続について定めております民事再生法や会社更生法におきましては、その名称として再生とか更生という用語が使われておりまして、これは破産法等といったようなそういったものとは、やっぱり手続の意義、目的、こういったものとは全く異にするものであるということがこれ法律上明確にされているところでございます。
しかしながら、そうであるにもかかわらず、まさに委員御指摘のとおり、これ講学上、会社更生法等を含めまして倒産法と呼ばれておりまして、このことを、特にこの倒産という、こういう言葉が不当な企業価値の毀損をもたらすという御指摘、これは、事業の再生等を目指すという、こういう観点からは重要な御指摘であるというふうに受け止めております。
したがいまして、会社更生法等の再建型の手続が事業の再生等を目的とするものであることに誤解が生じないようにするためにも、この倒産法という言葉があくまで講学上のものであることに照らしまして、法務省といたしましては、やはり研究者、また実務家、場合によりますと、今御指摘ありましたようなマスコミの方々、こういった方々に機会を捉えてこの問題意識を共有するなどしてまいりまして、やはり適切な方策について考えてまいりたいと、このように考えているところでございます。
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古賀之士(立憲)
法務省さん、ありがとうございます。
問題の提起までぐらいにしかとどめざるを得ない状況だとは思いますけれども、やはりこれ、やっぱり法律の用語の問題ですとか、あるいは実際の法律の用語になっていない言葉が独り歩きしているという現実もございますので、広く国民の皆様方へのやっぱり周知徹底も是非よろしくお願いを申し上げます。
法務省さんへの質問もここまででございますね。もしよろしければ御退席いただいても、いいですか、それともまだいらっしゃいます。分かりました。じゃ、ありがとうございます。済みません、お忙しいのに、ありがとうございます。
では、更に伺います。創設…
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51河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今お話ございました事業再生ADRでございますけれども、この手続は債権者全員の同意が必要であるということになる一方で、今回のこの本制度では、債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と、それに加えまして、裁判所の認可によって事業者の債務の権利関係の調整を行うことができるという違いがございます。このため、手続の開始段階から債権者全員の同意の見込みが立たないような場合ですとか、それから、その事業再生ADRのプロセスの途中で議論が前に進まなくなってしまったような場合には、特にこの新しい本制度の利用が検討されるということを想定してございます。
…
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古賀之士(立憲)
事業再生ADRでは、双方の税負担を軽減して、債務者に対するつなぎ融資の円滑化を図るということができます。一方、今回の制度というのに対しては、そのような支援措置があるんでしょうか。ないならば、なぜなのか、その理由も併せてお答え願います。
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