山岡達丸 (立憲民主党)

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

衆議院議員の山岡達丸でございます。

本日、いわゆる早期事業再生法案のこの審議において、修正案に関しまして、また、こうして参議院にお招きいただいて御答弁をさせていただけることに心から感謝を申し上げ、質問にお答えをさせていただきたいと思います。

本修正は、目的規定において、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が、その事業の価値の毀損並びに技術及び人材の散逸の回避を図った上で、経営資源を有効に活用してその事業活動を活性化できるようにすることが重要であるという旨を明記するものであります。

一般的に、事業再生の過程においては、事業者が培ってきた技術が売却され、また重要な技術を有する人材が流出する、そのようなことも散見されるところであります。そのような事態が広く見られることは日本経済にとって必ずしも望ましいことではないと、その考え方が本修正案を提出させていただく背景の一つとなっております。

特に本制度は、現行の債務整理手続とは異なって公告手続がなく、また全対象債権者の同意までは求めておらず、現行の債務整理手続よりも事業者にとって利用しやすい制度とも言えます。そのことを踏まえ、なお一層、技術、人材等の安易な散逸、流出といった事態につながることが広く行われることを抑制することは大変重要な観点になるものと考えています。

本法律の全体の方向性を示すこの目的規定において、事業価値の毀損や技術及び人材の散逸の回避の趣旨を明確にすることによって、政府が本法律成立後にそれらの趣旨を踏まえた運用を行うことが保障されるとともに、この制度を利用する者がその趣旨を十分に理解して、より正当な早期事業再生の手続が行われることに寄与することが期待されるものと考えております。

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