河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、この本制度では、手続の申請時点で第三者機関が対象債権者集会の決議が成立する見込み等を確認するということになってございます。そして、可決の見込みがないことが明らかな場合ということでございますけれども、例えばでございますが、債権額の一定割合以上を占める債権者が本制度の利用に異議を示している場合などが想定されるということになりますが、様々なケース、事案ごとにあると思いますので、その詳細につきましては今後検討を深めていきたいというふうに考えてございます。

それから、二つ目の御指摘の内閣官房における分科会での御議論ということでございますけれども、そこで御指摘いただきましたその事業の再構築、事業再構築という概念でございますが、ここでは、新分野展開ですとか業態転換、それから事業構造の変更その他の収益性の向上のための事業活動及びこれに必要な債務整理を行うことと定義をされまして、事業者は、手続の開始を申請する際には、この事業再構築の定義への該当性を確認するということとされていたところでございます。

他方で、この本制度を検討する際に開催した経済産業省の審議会におきましては、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期に過剰な金融債務の整理に着手して事業再生に取り組むために、本制度の利用をちゅうちょしないよう、この事業再構築を要件として設けない方が適切ではないかという御議論を頂戴しまして、結果として、この本制度ではこのような事業再構築といった要件を不要としているところでございます。

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