お答え申し上げます。
御指摘のとおり、この本制度では、手続の申請時点で第三者機関が対象債権者集会の決議が成立する見込み等を確認するということになってございます。そして、可決の見込みがないことが明らかな場合ということでございますけれども、例えばでございますが、債権額の一定割合以上を占める債権者が本制度の利用に異議を示している場合などが想定されるということになりますが、様々なケース、事案ごとにあると思いますので、その詳細につきましては今後検討を深めていきたいというふうに考えてございます。
それから、二つ目の御指摘の内閣官房における分科会での御議論ということでございますけれども、そこで御指摘いただきましたその事業の再構築、事業再構築という概念でございますが、ここでは、新分野展開ですとか業態転換、それから事業構造の変更その他の収益性の向上のための事業活動及びこれに必要な債務整理を行うことと定義をされまして、事業者は、手続の開始を申請する際には、この事業再構築の定義への該当性を確認するということとされていたところでございます。
他方で、この本制度を検討する際に開催した経済産業省の審議会におきましては、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期に過剰な金融債務の整理に着手して事業再生に取り組むために、本制度の利用をちゅうちょしないよう、この事業再構築を要件として設けない方が適切ではないかという御議論を頂戴しまして、結果として、この本制度ではこのような事業再構築といった要件を不要としているところでございます。
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田中昌史(自民)
ありがとうございます。
ガイドライン等が有効に活用されているということは私も事業者の皆さん方から聞いているところでありまして、是非こういう部分もしっかり周知広報していただいて、なかなかよく御存じない事業者の方もいるんだというお話は現場では聞くところでありますので、是非周知広報はしっかりしていただきたいなというふうに思います。
続きまして、この手続に関する第三者機関としての指定確認調査機関について伺いたいと思います。
早期の事業再生を図るためには、その事業再生計画が実効的であるかを適切に判断することはもちろん重要なことであります。本制度を利用するに当…
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12河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、第三者機関の指定でございますけれども、法令上、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、手続の当事者と利害関係のある者が関与しない体制を整備していることなどを要件としているところでございます。指定は、具体的な指定につきましては今後ということになりますけれども、このような力を持った組織をしっかり指定していくということになります。
それから、御指摘の事業再生計画を適確に判断できるいわゆる人材でございますけれども、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有するなど、一定の要件を満…
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田中昌史(自民)
ありがとうございます。
具体的な選任については、また今後、実際に運用されたときに実例を見ながらまたよく判断をしていかなきゃいけないんだろうなというふうに思いますが、利害関係がないというのは、これはもう信用を担保する上では非常に重要な要素でありますので、この辺の選任の在り方については的確に今後ともお願いをしたいなというふうに思っておるところであります。
それから、この指定確認調査機関の確認事項として、権利変更概要書において記載された当該権利の変更に関する方針が権利変更議案の可決の見込みがないことが明らかでないものとして経済産業省令で定める基準に適合する…
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- (上の発言)
14河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、この本制度では、手続の申請時点で第三者機関が対象債権者集会の決議が成立する見込み等を確認するということになってございます。そして、可決の見込みがないことが明らかな場合ということでございますけれども、例えばでございますが、債権額の一定割合以上を占める債権者が本制度の利用に異議を示している場合などが想定されるということになりますが、様々なケース、事案ごとにあると思いますので、その詳細につきましては今後検討を深めていきたいというふうに考えてございます。
それから、二つ目の御指摘の内閣官房における分科会での御議論ということでございますけれども、そこで御指摘いただきましたその事業の再構築、事業再構築という概念でございますが、ここでは、新分野展開ですとか業態転換、それから事業構造の変更その他の収益性の向上のための事業活動及びこれに必要な債務整理を行うことと定義をされまして、事業者は、手続の開始を申請する際には、この事業再構築の定義への該当性を確認するということとされていたところでございます。
他方で、この本制度を検討する際に開催した経済産業省の審議会におきましては、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期に過剰な金融債務の整理に着手して事業再生に取り組むために、本制度の利用をちゅうちょしないよう、この事業再構築を要件として設けない方が適切ではないかという御議論を頂戴しまして、結果として、この本制度ではこのような事業再構築といった要件を不要としているところでございます。
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田中昌史(自民)
採用しないということでちょっと安堵いたしまして、こういうことも展開できる事業者は、もうそもそもそういう状況にならない可能性も高いんではないのかなというふうに思っています。そういう状況に至らないからこそ、やっぱりこの事業再生が必要になる事業者になる可能性が高くなっているんじゃないかなと思いますので、こういった部分は、この事業再生法というよりは、その前の段階の、やっぱり事業者の意識しっかり向上していくことも含めて、こういったことを事業者の方にも御理解いただくような広報周知が必要かなというふうに思うところであります。
続きまして、この指定確認調査機関の確認要…
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16河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
この本制度は、早期での事業再生に向けて、倒産前の手続として倒産状態の前段階の事業者を対象とするものでございます。このため、対象となる事業者は、御指摘もございましたが、民事再生法の対象である経済的に窮境にある状態よりは手前ということで、経済的に窮境に陥るおそれと、おそれのある状態というふうにしてございます。具体的に申し上げますと、本制度による権利変更が行われなければ、将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み、事業継続が困難となる状態などを想定をしているところでございます。
その上で、後段の御指摘でございますけれども、その上…
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田中昌史(自民)
承知しました。
今ちょっと、法令上に違反がないかどうかというのもチェックされるというお話がありました。
粉飾決算とかですね、やっぱりこの事業再生法を利用するに当たって、やっぱりモラルハザードがしっかり重視されているというのは非常に大事なことだと思います。粉飾決算ですとか、その事業再生に当たっては、もう債権者に対して誠意がないとか、手続上に本当熱心じゃないとか、こういう事業者についてはしっかりと排除される仕組みというのが必要なんだろうと思いますが、この辺りはどのような手続でされるんでしょう。
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