お答え申し上げます。
まず、第三者機関の指定でございますけれども、法令上、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、手続の当事者と利害関係のある者が関与しない体制を整備していることなどを要件としているところでございます。指定は、具体的な指定につきましては今後ということになりますけれども、このような力を持った組織をしっかり指定していくということになります。
それから、御指摘の事業再生計画を適確に判断できるいわゆる人材でございますけれども、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有するなど、一定の要件を満たす者を確認調査員ということで個別の案件ごとに選任するということをこの第三者機関に求めているという立て付けになってございます。
また、確認調査員の選任に当たりましては、公平中立性を担保する観点からは、その確認調査員の候補者が事業者や債権者と利害関係を有している場合などにはその確認調査員としては選任されないようにするといった、その業務の公正な実施を妨げるおそれがある場合の取扱いを定めること、これも求めているところでございます。
いずれにいたしましても、この確認調査員の選任に関する詳細につきましては今後検討していきたいというふうに考えてございます。
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田中昌史(自民)
ありがとうございます。
事業の再生をより可能にしやすくするということで、それぞれの欠点を補うところだというお話であったと思います。
この四分の三以上のということで、全債権者の同意がなければいけないというところからこの四分の三の同意を得るということに変更されたということによってスムーズに、円滑にこの再生が進んでいくということも大いに期待したいと思いますし、事業の価値を毀損しないということは非常に大事だと思います。これは事業者のみならず、これ従業者にとっても非常に大きな影響を与えるものだというふうに思いますので、是非、法がしっかりと、円滑に運用されていく…
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10藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
まず、本制度を活用する事業者の規模につきまして、制度上特段の規定は設けてございません。ただ一方で、先ほど申し上げましたように、債権者の多数決を必要とするということでございますので、金融債権者の数が相対的に多い企業の活用ということでございまして、一般的に申し上げれば、大企業だったり中堅企業だったりということが主たる利用者として想定されるところではございます。
一方で、今御指摘ございましたけれども、中小企業活性化協議会あるいは中小企業の事業再生等に関するガイドラインというのが別途ございまして、これは大変今有効に活用されているところで…
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田中昌史(自民)
ありがとうございます。
ガイドライン等が有効に活用されているということは私も事業者の皆さん方から聞いているところでありまして、是非こういう部分もしっかり周知広報していただいて、なかなかよく御存じない事業者の方もいるんだというお話は現場では聞くところでありますので、是非周知広報はしっかりしていただきたいなというふうに思います。
続きまして、この手続に関する第三者機関としての指定確認調査機関について伺いたいと思います。
早期の事業再生を図るためには、その事業再生計画が実効的であるかを適切に判断することはもちろん重要なことであります。本制度を利用するに当…
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- (上の発言)
12河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、第三者機関の指定でございますけれども、法令上、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、手続の当事者と利害関係のある者が関与しない体制を整備していることなどを要件としているところでございます。指定は、具体的な指定につきましては今後ということになりますけれども、このような力を持った組織をしっかり指定していくということになります。
それから、御指摘の事業再生計画を適確に判断できるいわゆる人材でございますけれども、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有するなど、一定の要件を満たす者を確認調査員ということで個別の案件ごとに選任するということをこの第三者機関に求めているという立て付けになってございます。
また、確認調査員の選任に当たりましては、公平中立性を担保する観点からは、その確認調査員の候補者が事業者や債権者と利害関係を有している場合などにはその確認調査員としては選任されないようにするといった、その業務の公正な実施を妨げるおそれがある場合の取扱いを定めること、これも求めているところでございます。
いずれにいたしましても、この確認調査員の選任に関する詳細につきましては今後検討していきたいというふうに考えてございます。
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田中昌史(自民)
ありがとうございます。
具体的な選任については、また今後、実際に運用されたときに実例を見ながらまたよく判断をしていかなきゃいけないんだろうなというふうに思いますが、利害関係がないというのは、これはもう信用を担保する上では非常に重要な要素でありますので、この辺の選任の在り方については的確に今後ともお願いをしたいなというふうに思っておるところであります。
それから、この指定確認調査機関の確認事項として、権利変更概要書において記載された当該権利の変更に関する方針が権利変更議案の可決の見込みがないことが明らかでないものとして経済産業省令で定める基準に適合する…
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14河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、この本制度では、手続の申請時点で第三者機関が対象債権者集会の決議が成立する見込み等を確認するということになってございます。そして、可決の見込みがないことが明らかな場合ということでございますけれども、例えばでございますが、債権額の一定割合以上を占める債権者が本制度の利用に異議を示している場合などが想定されるということになりますが、様々なケース、事案ごとにあると思いますので、その詳細につきましては今後検討を深めていきたいというふうに考えてございます。
それから、二つ目の御指摘の内閣官房における分科会での御議論というこ…
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田中昌史(自民)
採用しないということでちょっと安堵いたしまして、こういうことも展開できる事業者は、もうそもそもそういう状況にならない可能性も高いんではないのかなというふうに思っています。そういう状況に至らないからこそ、やっぱりこの事業再生が必要になる事業者になる可能性が高くなっているんじゃないかなと思いますので、こういった部分は、この事業再生法というよりは、その前の段階の、やっぱり事業者の意識しっかり向上していくことも含めて、こういったことを事業者の方にも御理解いただくような広報周知が必要かなというふうに思うところであります。
続きまして、この指定確認調査機関の確認要…
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