お答え申し上げます。
この本制度は、早期での事業再生に向けて、倒産前の手続として倒産状態の前段階の事業者を対象とするものでございます。このため、対象となる事業者は、御指摘もございましたが、民事再生法の対象である経済的に窮境にある状態よりは手前ということで、経済的に窮境に陥るおそれと、おそれのある状態というふうにしてございます。具体的に申し上げますと、本制度による権利変更が行われなければ、将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み、事業継続が困難となる状態などを想定をしているところでございます。
その上で、後段の御指摘でございますけれども、その上で、制度を利用する事業者が実際に経済的に窮境に陥るおそれのある状態かどうかというところにつきましては、先ほどもございましたが、第三者機関におきましてしっかり確認をするという立て付けとなってございます。さらに、その後も対象債権者集会におきましてその債権額の四分の三以上の同意ということが必要になること、それから、この決議をした後も裁判所が手続の公平性ですとか法令違反がないかといったことを審査をするといった、いわゆる複層的な多数決の濫用防止措置というのを設けてございますので、この制度を利用できる事業者がある種不当に拡大するということは制度的に避けることができる仕組みとなっていると考えてございます。
13
田中昌史(自民)
ありがとうございます。
具体的な選任については、また今後、実際に運用されたときに実例を見ながらまたよく判断をしていかなきゃいけないんだろうなというふうに思いますが、利害関係がないというのは、これはもう信用を担保する上では非常に重要な要素でありますので、この辺の選任の在り方については的確に今後ともお願いをしたいなというふうに思っておるところであります。
それから、この指定確認調査機関の確認事項として、権利変更概要書において記載された当該権利の変更に関する方針が権利変更議案の可決の見込みがないことが明らかでないものとして経済産業省令で定める基準に適合する…
この発言のページ
14河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、この本制度では、手続の申請時点で第三者機関が対象債権者集会の決議が成立する見込み等を確認するということになってございます。そして、可決の見込みがないことが明らかな場合ということでございますけれども、例えばでございますが、債権額の一定割合以上を占める債権者が本制度の利用に異議を示している場合などが想定されるということになりますが、様々なケース、事案ごとにあると思いますので、その詳細につきましては今後検討を深めていきたいというふうに考えてございます。
それから、二つ目の御指摘の内閣官房における分科会での御議論というこ…
この発言のページ
15
田中昌史(自民)
採用しないということでちょっと安堵いたしまして、こういうことも展開できる事業者は、もうそもそもそういう状況にならない可能性も高いんではないのかなというふうに思っています。そういう状況に至らないからこそ、やっぱりこの事業再生が必要になる事業者になる可能性が高くなっているんじゃないかなと思いますので、こういった部分は、この事業再生法というよりは、その前の段階の、やっぱり事業者の意識しっかり向上していくことも含めて、こういったことを事業者の方にも御理解いただくような広報周知が必要かなというふうに思うところであります。
続きまして、この指定確認調査機関の確認要…
この発言のページ
- (上の発言)
16河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
この本制度は、早期での事業再生に向けて、倒産前の手続として倒産状態の前段階の事業者を対象とするものでございます。このため、対象となる事業者は、御指摘もございましたが、民事再生法の対象である経済的に窮境にある状態よりは手前ということで、経済的に窮境に陥るおそれと、おそれのある状態というふうにしてございます。具体的に申し上げますと、本制度による権利変更が行われなければ、将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み、事業継続が困難となる状態などを想定をしているところでございます。
その上で、後段の御指摘でございますけれども、その上で、制度を利用する事業者が実際に経済的に窮境に陥るおそれのある状態かどうかというところにつきましては、先ほどもございましたが、第三者機関におきましてしっかり確認をするという立て付けとなってございます。さらに、その後も対象債権者集会におきましてその債権額の四分の三以上の同意ということが必要になること、それから、この決議をした後も裁判所が手続の公平性ですとか法令違反がないかといったことを審査をするといった、いわゆる複層的な多数決の濫用防止措置というのを設けてございますので、この制度を利用できる事業者がある種不当に拡大するということは制度的に避けることができる仕組みとなっていると考えてございます。
17
田中昌史(自民)
承知しました。
今ちょっと、法令上に違反がないかどうかというのもチェックされるというお話がありました。
粉飾決算とかですね、やっぱりこの事業再生法を利用するに当たって、やっぱりモラルハザードがしっかり重視されているというのは非常に大事なことだと思います。粉飾決算ですとか、その事業再生に当たっては、もう債権者に対して誠意がないとか、手続上に本当熱心じゃないとか、こういう事業者についてはしっかりと排除される仕組みというのが必要なんだろうと思いますが、この辺りはどのような手続でされるんでしょう。
この発言のページ
18河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度におきましては、例えば、その確認事業者が偽りその他不正の手段によって手続開始時点の確認ですとか早期事業再生計画などの調査を受けたことが判明したときにはその確認の取消し事由に該当するということですとか、それから、先ほども少し言及しましたが、裁判所が不正の方法による決議の成立などをしっかり審査をするといった措置を設けているところでございます。
したがいまして、御指摘ございましたその悪質な粉飾等を行った事業者につきましては、その利用の継続は排除され得る制度の立て付けになっているというふうには考えてございますけれども、いずれにしま…
この発言のページ
19
田中昌史(自民)
まあいろいろな事業者の中身があるんだと思いますから、適切なしっかりとした判断をしていただいて、一生懸命頑張って努力されている事業者が意気消沈することがないように、是非そこはお願いをしたいなというところであります。
事業再生法に関しての最後の質問になりますが、今お話もありましたが、経営環境大変厳しい状況にある中で、窮境に陥った事業者の方を放置することなく、再チャレンジの観点から早め早めの対応を促していくと、寄り添った対応を行う上で本法案は非常に大事だというふうに思っております。課題を認識していない事業者に対しても経営改善の必要性を認識していただいて、事業…
この発言のページ