河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答え申し上げます。

この本制度は、早期での事業再生に向けて、倒産前の手続として倒産状態の前段階の事業者を対象とするものでございます。このため、対象となる事業者は、御指摘もございましたが、民事再生法の対象である経済的に窮境にある状態よりは手前ということで、経済的に窮境に陥るおそれと、おそれのある状態というふうにしてございます。具体的に申し上げますと、本制度による権利変更が行われなければ、将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み、事業継続が困難となる状態などを想定をしているところでございます。

その上で、後段の御指摘でございますけれども、その上で、制度を利用する事業者が実際に経済的に窮境に陥るおそれのある状態かどうかというところにつきましては、先ほどもございましたが、第三者機関におきましてしっかり確認をするという立て付けとなってございます。さらに、その後も対象債権者集会におきましてその債権額の四分の三以上の同意ということが必要になること、それから、この決議をした後も裁判所が手続の公平性ですとか法令違反がないかといったことを審査をするといった、いわゆる複層的な多数決の濫用防止措置というのを設けてございますので、この制度を利用できる事業者がある種不当に拡大するということは制度的に避けることができる仕組みとなっていると考えてございます。

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